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・教育資金贈与を使いきれないとどうなる?
・教育資金贈与に贈与税がかかるケースとは?

このような悩みをもっていませんか?

本記事では、教育資金贈与の詳細と、万が一使い切れない場合の税務上の取り扱いについて詳しく解説します。教育資金贈与について理解し、子供や孫へお金を残してあげてください。

教育資金を計画的に使い切るには、プロからの助言が必要です。FP相談を活用すると、上手く教育資金を計画的に使いきれるでしょう。

この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

教育資金贈与は使い切れないと残額に贈与税がかかる場合がある

祖父母などから教育資金としてまとまったお金を贈与する「教育資金贈与」は、一定の要件を満たせば非課税となる特例制度です。制度を利用するには金融機関で所定の口座を開設し、祖父母と孫の間で教育資金管理契約を結ぶ必要があります。


贈与時に税務署への非課税申告を行うと、贈与税が免除されます。ただし、受贈者が30歳になるまでに贈与されたお金を全て使い切れなかった場合、その使い残し部分には贈与税が課税されるため注意が必要です。


あくまで教育に使うことを条件とした非課税措置であり、期間内に用途を終えられなかった資金には税負担が発生し得ることを理解しておきましょう。


適用期間終了時に残額がある場合には一定条件のもと贈与税の対象となります。次章で、その具体的なケースについて詳しく見ていきます。

教育資金を使い切れないときに贈与税がかかるケース

教育資金贈与を受けたものの、資金を使い切れず残ってしまった場合、その分に対して贈与税が課される可能性があります。


下記では、使い残した教育資金に贈与税が発生する具体的な条件や、実際の税額がどのように算出されるのかについて詳しく解説します。

贈与税がかかるときの条件

受け取った資金を使い残してしまった場合でも、常に贈与税がかかるわけではありません。


課税の対象となるのは、次のすべての条件を満たした場合に限られます。

  • 受贈者が学校などの教育機関を卒業していること:本制度は在学中の教育費支出を前提としているため、卒業後は教育目的での利用ができなくなり、残額が課税対象となります。

  • 受贈者が30歳に達し、教育資金口座の契約が終了していること:契約は30歳の誕生日に終了し、その時点で残高があると税務上の取り扱いが変わります。

  • 30歳時点で贈与者(祖父母など)が存命であること:贈与者が生存していれば、使い残した資金は贈与財産として扱われます。亡くなっている場合は、その残額が相続財産に含まれます。

  • 口座に残っている使い切れなかった金額が110万円を超えること:贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、残額がこの範囲内なら課税はされません。超過分のみが贈与税の対象になります。

以上の条件を満たすと、非課税措置が終了し、残額が通常の贈与とみなされて贈与税の申告・納税が必要になります。ただし、贈与税を支払えば残りのお金は自由に使えます。


裏を返せば、4つの条件のうち1つでも満たさなければ残額に贈与税は課されません(贈与税がかからない具体的なケースについては後ほど解説します)。


1人で税金の知識をすべて把握するのは時間もかかり大変難しいものです。FP相談を活用して効率的に贈与を進めましょう。


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贈与税の計算方法

残額に対して課される贈与税額は、通常の贈与税の計算方法に基づいて算出されます。


残額に対して以下の計算方法を用いて税額を求めます。


  1. 残額から基礎控除額(110万円)を差し引く
  2. 控除後の課税価格に対応する税率を適用し、贈与税額を算出する
  3. 税率ごとの控除額を差し引いて最終的な税額を求める

教育資金贈与では、贈与者と受贈者が祖父母と孫などの直系関係にあり、かつ受贈者が30歳以上の場合、「特例税率」が適用されます。


この特例税率は、直系尊属からの贈与に対して設けられた優遇措置であり、一般税率よりも税負担が軽くなる仕組みです。


以下は、特例税率に基づく贈与税の速算表の抜粋です。

基礎控除後の課税価格税率(特例税率) 控除額
200万円以下10%0円
200万円超〜400万円15% 10万円
400万円超〜600万円20% 30万円
600万円超〜1,000万円30% 90万円
1,000万円超〜1,500万円40%190万円

例えば、契約終了時点で500万円の使い残しがあった場合を考えてみましょう。


700万円から基礎控除額の110万円を差し引いた590万円が課税価格となります。590万円に対する特例贈与税率は30%(控除額65万円)です。贈与税額 = 590万円 × 30% - 65万円 = 112万円となります。


700万円の残額に対しては約112万円の贈与税を納める必要がある計算になります。ちなみに、残額がごく少額で50万円しか残らなかった場合には、50万円-110万円で課税価格は0円となり、贈与税はかかりません。


一方、非課税枠いっぱいの1,500万円がまるまる残ってしまったとすると、課税価格1,390万円に対して40%(控除190万円)の税率が適用され、約556万円もの贈与税が発生します。極端な例ですが、残額次第では贈与税負担が何百万円にも及ぶ可能性があることがわかります。

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教育資金贈与を使い切れない可能性がある人は今すぐ無料FP相談をしよう!

祖父母や親が子や孫の教育費を支援するために多く利用される贈与の特例です。子供や孫が30歳になるまでに贈与された教育資金を全額使い切れば、贈与税はかかりません。しかし、計画的に利用しないと贈与された資金が余ってしまうケースもあります。


30歳までに使い切れず残額が出てしまった場合、その残りは贈与税の課税対象となるのです。また、子供が公立か私立か、どの段階まで進学するかによって必要な資金は大きく変わります。そのため、進路の選択肢ごとに「どの時期にいくらかかるか」をシミュレーションしておきましょう​。これから教育資金の贈与を考えている場合は、必要な金額を慎重に見極めることが大切です。


非課税枠を活用できるのは魅力ですが、使い切れないと結局贈与税や相続税がかかり、損をしてしまう可能性があります。そのような不安を感じる方は、一度ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのをおすすめします。

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教育資金を使い切れなくても贈与税がかからないケース

受け取った教育資金を使い切れなかった場合でも、条件を満たせば贈与税がかからないケースがあります


残額があるからといって、必ずしも課税対象になるわけではありません。


ここでは、教育資金を使い切れなくても贈与税が発生しない主なケースを紹介します。

受贈者が30歳の時点で学校などに在籍している場合

原則として受贈者が30歳に到達した時点で終了します。


ただし、30歳時点で大学や専門学校などに在学している場合、または企業などで教育訓練を受けている場合には、例外的に制度を延長することが可能です。


延長を希望する際は、「教育資金管理契約継続届出書」を金融機関に提出することで、契約期間を最長40歳まで延ばすことができます。

延長申請を行うことで、30歳を過ぎてから非課税制度のもとで教育資金を利用することができます。また、在学証明書や学生証の写しなど、在学を証明する書類を提出すれば、30歳時点で残高があってもすぐに課税されることはありません。


さらに、医学部や大学院など、30歳以降も修学が続く場合には、この制度を活用することで最長40歳まで非課税措置を維持でき、贈与税の発生を先延ばしにすることが可能です。 


ただし、延長申請は受贈者が30歳になる年の12月末日までに完了させる必要があります。


もし申請を忘れて誕生日を迎えた場合は、要件を満たしていても契約が終了扱いとなり、残高に対して贈与税が課されてしまうため、必ず期限内に手続きを済ませましょう。

40歳になるまでに学校などを卒業していて卒業時点で残高が無い場合

延長申請を行った場合でも、40歳になる前に学校を卒業または教育課程を修了し、その時点で教育資金の残高がゼロであれば贈与税はかかりません。


教育資金贈与の非課税措置は最長40歳まで延長できますが、課税の判断基準となるのは契約終了時点の残高です。


そのため、延長期間中に修学を終え、学費や関連費用として資金をすべて使い切っていれば、贈与が成立したとはみなされず非課税となります。


例えば、30歳で大学院在籍中に契約を延長し、32歳で博士課程を修了した場合でも、修了までに教育関連費として残高をすべて使用していれば、契約終了後に贈与税が課されることはありません。

延長後の契約満了時(40歳になる時点)を待たずに、教育資金を計画的に使い切ってしまえば、非課税のまま贈与を完了できるわけです。延長後でも40歳に達した時点では契約が強制終了となります。40歳時点で残高が残っている場合には、その時点で残額に対して贈与税が課税されてしまうので注意が必要です。


延長できるケースでは、40歳になる前までに贈与額を教育用途で使い切る計画を立てましょう。


ただし、教育用途で使い切る計画は1人では難しいため、FP相談を利用するのがおすすめです。FP相談を活用すると、専門家と一緒に教育資金を使い切る計画が立てられます。


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23歳以降もしくは学校卒業後に贈与者(祖父母など)が死亡した場合

受贈者が23歳以上、または学校を卒業した後に贈与者が亡くなった場合、その時点で契約は終了します。


これは、生前贈与の前提がなくなるためであり、残っていた教育資金に贈与税は課されません。ただし、残額は相続財産として扱われるため、相続税の対象となる可能性があります。


特に祖父母から孫への相続では、相続税が2割加算される規定があるため、通常より税負担が重くなる点に注意が必要です。


そのため、高齢の祖父母から教育資金の贈与を受ける場合は、万が一の事態も見据え、贈与の時期や資金の使い道をあらかじめ計画しておくことが重要です。

例外的に、受贈者が23歳未満で在学中に贈与者が亡くなった場合は、未使用の教育資金がすぐに相続税の対象となることはなく、引き続き非課税で使用できます。


この場合、贈与契約は中断されず、残った資金を学費や教材費など教育目的に充てることが認められます。


ただし、節税目的での利用を防ぐため、受贈者が23歳に達するか学校を卒業した時点で残高がある場合には、その金額が相続財産に組み入れられ、課税対象となる点に注意が必要です。

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教育資金の贈与前にやるべき対策とは?現役FPに聞いてみた【座談会】

教育資金贈与は非課税で大きな金額を贈与できる魅力的な制度ですが、使い方を間違えると課税対象になる可能性もあります。


特に贈与してから考えるのではなく、贈与する前にどう備えるかがとても重要です。


今回は、ファイナンシャルプランナー(FP)の加藤さんと池元さんに、教育資金贈与の前に押さえておきたい対策について伺いました。 

加藤FPと池元FP
※左側:加藤FP、右側:池元FP

必要な教育資金の総額と使途を見える化しておく

——まずは、贈与する前に必要な教育資金の整理について伺います。


加藤FP:教育資金贈与の失敗で一番多いのが、「いくら必要になるのか」を明確にせずに金額だけ贈与してしまうケースです。制度の非課税枠に合わせて満額贈与する方もいますが、実際にそこまで必要ないケースもあります。


池元FP:そうなんですよね。特に、進学の進路や留学の有無など、将来の方向性がまだ決まっていない段階で大きな額を動かすと、結果的に使い切れずに課税されてしまうリスクが高くなります。


加藤FP:実際、1,500万円を一括で贈与したけれど、進学が地元になって想定していたほどお金がかからなかったという方もいました。先にシミュレーションをしていれば、もう少しコンパクトに済ませられたはずです。


池元FP:事前にざっくりでも“必要な金額と使い道”を見える化しておくと、贈与額の設定も無理がなくなります。何年後に、どんなタイミングで、どれくらい必要になるか──ここを押さえておくことがすごく大事です。


加藤FP:制度そのものよりも、「どう計画するか」で結果が変わる制度です。先に見通しを立てることで、課税リスクを大きく減らせますよ。  

贈与する側・される側両方のライフプランを含めて検討する

——次に、贈与する人とされる人、双方の視点を踏まえた対策についてお聞きします。


池元FP:教育資金贈与って、贈与する側と受け取る側の両方にとって大きなイベントなんですよね。片方だけの都合で金額を決めてしまうと、後から想定外のズレが出やすくなります。


加藤FP:ありますね。祖父母が老後資金の一部を削って教育資金として一括贈与したけれど、想定以上に医療費がかかってしまい、生活に余裕がなくなったというご相談は実際によくあります。


池元FP:逆に、受け取る側も、贈与のタイミングや金額がライフプランに合っていないと、使い道が限定されすぎてしまうことがあります。子どもの進路変更やライフイベントは予測しきれないですからね。


加藤FP:だからこそ、金額を決める前に、贈与する側・される側の双方で“ライフプランのすり合わせ”をするのが大切です。誰か一人の都合で決めると、後から軌道修正がきかなくなってしまうんです。


池元FP:制度の話だけで終わらせず、「その家庭にとって本当に最適な贈与はいくらか」を一緒に考える姿勢が必要ですね。 

井村FP

教育資金贈与は非課税枠の大きさが注目されがちですが、制度を“どう使うか”をしっかり考えることが一番のポイントです。


マネーキャリアの「オンライン無料相談窓口」では、FPが贈与する側・される側両方のライフプランを踏まえて、最適な贈与額や活用方法を一緒に設計します。


「贈与したあとに困らないようにしたい」「どれくらいの金額がちょうどいいのかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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教育資金贈与は計画的な使い方が重要!プロと一緒に解決策を見つけよう

教育資金贈与制度を活用すれば、子供や孫の教育資金を最大1,500万円まで非課税で援助できます。しかし、計画的に利用しなければ「資金が余ってしまう」「使い切れずに契約終了時に贈与税が発生する」などの問題が起こり得るでしょう。


教育資金は学費だけでなく、習い事や留学費用など幅広く活用できますが、用途に制限があるため適切な計画を立てる必要があります。とくに、贈与した資金を教育以外の目的に使ってしまった場合、非課税措置が適用されず贈与税の課税対象となります。


使い切れなかった資金を他の目的に流用すると税務上の問題が発生するため、計画的に教育のみに活用し無駄なく使いましょう。

教育資金贈与を最大限に活用するためには、お金の専門家に相談するのが最適です。マネーキャリアでは、贈与税や教育資金に詳しい専門家から無料でアドバイスを受けられるため、安心して計画を立てられます。


マネーキャリアの特徴は以下のとおりです。


  • お金の専門家からアドバイスを受けられる
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  • 公式サイトで専門家のプロフィールを事前に確認できる
  • オンライン相談も可能で、対面の必要なし
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教育資金贈与の活用に不安がある方は、ぜひマネーキャリアの無料相談を活用して最適なプランを見つけましょう。


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教育資金贈与で損をしないための注意点

教育資金贈与の非課税枠を有効に活用するには、制度の制約や注意点を正しく理解しておきましょう。うっかり誤解していると、後になって「こんなはずではなかった」と損をしてしまう可能性もあります。


以下に、教育資金贈与を利用する上で押さえておきたい注意点をまとめました。

教育資金贈与の使い道は限定されている

教育資金贈与で非課税の対象となるお金の使い道は、法律で定められた範囲に限られます。


学費に使う目的で非課税とされている以上、教育とは無関係な支出に充てられません。具体的には、以下のような費目が「教育資金」として認められます。

  • 学校等に支払う入学金や授業料、入園料、保育園・幼稚園の保育料、施設設備費、入学試験の受験料
  • 教科書や教材、文房具、制服などの学用品の購入費
  • 学校の修学旅行や研修旅行の参加費、学校給食費
  • 塾や予備校、習い事など学校外の教育にかかる費用
  • 通学定期券代や留学のための渡航費など、通学・留学に必要な交通費 
  • パソコンの購入費(オンライン授業で利用する場合のみ)
※学校等以外への支払いは合計500万円までが非課税上限

上記のように教育資金贈与の使途は幅広く認められていますが、「教育に関連する費用」に限定されています。


たとえば、贈与されたお金を車の購入や住宅資金に充てることはできませんし、子供や孫本人に現金で渡して自由に使わせることもできません。万一、非教育目的に流用した場合は、その支出分について非課税措置が取り消され、贈与税の対象となってしまう恐れがあります。


必ず領収書等を金融機関に提出し、教育費に使った証明をする必要がある点も覚えておきましょう。

必要な教育費をその都度贈与する場合は贈与税の対象にはならない

教育資金贈与の特例を使わなくても、教育費を援助する方法は他にもあります。祖父母が孫の教育費をサポートする場合、必要なタイミングで必要な分だけ資金提供する方法であれば、贈与税はかかりません。


贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1年間に贈与する額を110万円以内に抑えれば贈与税は発生しません。たとえば、小中学校の学費程度であれば年110万円以下に収まることも多く、その範囲内で都度贈与すれば非課税で支援できます。


さらに、直系尊属から生活費や教育費に充てるための金銭を贈与された場合、通常必要と認められる範囲のものであれば贈与税の課税対象としないというルールがあります。


祖父母が孫の学費を直接学校に納付したり、必要な教材を購入してあげたりする行為は、社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税はかからないのです。祖父母が孫の大学の学費を直接大学に納付するといった場合、祖父母の扶養義務の範囲内の支援と評価され、贈与税の対象外として扱われます。

以上のように、特例を使わずとも、状況によっては贈与税を回避しながら教育費の援助は可能です。「必ずしも全額をまとめて渡す必要はない」ことも念頭に置き、自分たちの資金状況や孫の教育計画に応じて最適な方法を選びましょう。


実際、特例をあえて利用せず、祖父母が必要な都度に教育費を援助している場合も多く見られます。その方が手続きの負担も少なく、状況の変化にも柔軟に対応できるためです。


「必ずしも特例を使わなければならないわけではない」という視点も持ちつつ、本当に自分たちにとって有益かどうか見極めましょう。

教育資金贈与は一度契約すると解約できない

教育資金贈与信託(専用口座)にお金を預け入れると、原則として契約を途中で解約してお金を引き出すことはできません。非課税の特例を受ける代わりに、用途と管理が厳格に制限されるためです。


契約期間中に「やっぱり別の用途に使いたい」「資金を戻してほしい」と思っても、一度預けた教育資金は基本的に教育目的以外には使えず、解約して現金を手元に戻すことは認められていないのです。


仮に途中で解約や名義変更をしようとすると、その時点で特例の適用要件から外れるため、贈与税の課税対象になってしまいます。せっかく非課税で贈与したメリットが失われるだけでなく、多額の税負担が生じかねません。


特例を途中で放棄して贈与税を支払えば残りの資金を自由に使うこと自体は可能ですが、非課税メリットが失われ本末転倒です。そのため、教育資金贈与を利用する際は「原則途中で引き出せないお金になる」ことを理解して、無理のない範囲・適切な額で契約しましょう。

上記の点に不安がある場合は、FPに相談してみましょう。「将来、自分の医療費や介護費に資金を回したくなるかもしれない」といった懸念も含め、プロと一緒にシミュレーションすれば、教育資金贈与を行うべきか、適切な贈与額はいくらか、といった判断がしやすくなります。


FP相談なら、踏み込んだ相談も無料で何度でも対応してもらえるので安心です。


以上のポイントを踏まえて制度を活用すれば、使い残しによる思わぬ課税を避け、安心して大切なお金を孫に託すことができるでしょう。


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【まとめ】教育資金贈与を活用するときは確実に使い切れるプランを考えよう!

教育資金贈与の非課税制度は、子供・孫の将来にまとまった教育資金を残してあげられる仕組みです。「非課税だから」と安易に最大枠まで贈与してしまうと、使い切れなかった残額に対して後から贈与税や相続税が課され、かえって損をしてしまうリスクがあります。


本記事で解説したとおり、使い切れない場合の課税ルールや注意点を踏まえ、確実に使い切れる範囲で計画を立てましょう。教育資金贈与を検討する段階では、プロの知見も取り入れてみてください。贈与額の見極めや、他の非課税制度との併用、万一残額が出た場合のリスク管理など、専門的な判断が求められる部分はFPに相談するのがおすすめです。


マネーキャリアの無料FP相談では、相続・贈与に強いFPが多数在籍しており、オンラインで気軽にアドバイスを受けられます。状況に合わせた最適なプランニングをお手伝いします。今後の税制改正による延長や変更の可能性にも注意しながら、早めに計画していくことをおすすめします。


不安や迷いがある場合は、プロの知見を積極的に活用しましょう。マネーキャリアのFP相談は何度でも無料で利用できますので、まずはお気軽に専門家に相談し、大切なお金を有意義に活かすプランを一緒に考えてみてください。

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