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認知症保険

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SOMPOひまわり生命保険株式会社

笑顔をまもる認知症保険
保険料
2,580円/月
試算条件:保険期間: 終身|保険料払込期間:終身|限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:100万円|軽度認知障害一時金の支払割合:基準一時金額の5%|主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):10万円|災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍|保険料払込方法:口座振替 (2026年5月現在)
保険期間
終身
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募集文書番号:HL-P-B1-26-00156(使用期限:2027.6.30)
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第一ネオ生命保険株式会社

認知症保険toスマイル
保険料
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試算条件:認知症保険金:100万円|死亡保障特則:適用外|軽度認知障害保障特約:付加しない |保険期間:終身|保険料払込期間:終身
保険期間
終身
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  • check歯の健康に自信がある方
  • check歯の健康維持を目指している方
募集文書番号:(登)B26N1033

認知症保険の基礎知識

認知症保険とは

認知症保険とは、認知症を発症した場合や、認知症によって要介護状態に該当した際に保障を受け取れる保険です。

認知症は記憶障害や判断力の低下、時間や場所の把握が困難になる見当識障害など、日常生活に大きな支障を生じさせる疾患です。
政府の推計では2025年には65歳以上の約8人に1人が認知症(内閣府:令和6年版高齢社会白書)になるとされ、高齢社会では誰にとっても身近なリスクになりつつあります。

民間介護保険が、要介護度を基準に幅広い介護状態を対象とするのに対し認知症保険は「認知症になった場合の保障」に特化している点が特徴です。
軽度認知障害(MCI)を保障対象に含める商品も登場しており、早期の兆候に対応するための選択肢が広がっています。

社会全体の高齢化に伴い認知症の増加が見込まれる中、認知症保険は将来の負担を見据えた備えとして活用しやすい制度です。

認知症保険の種類

認知症保険の種類は認知症そのものの治療や生活費に備える「治療保障タイプ」と、認知症による事故やトラブルの賠償リスクに備える「損害補償タイプ」の2種類に大別されます。

タイプ 取扱い会社 主な目的 主な保障内容
治療保障
タイプ
生命保険会社 認知症による医療・介護費用の確保
  • 所定の認知症・要介護状態となった際の一時金
  • 年金
  • 介護一時金など
損害補償
タイプ
損害保険会社 認知症による事故・賠償・行方不明時の費用負担への備え
  • 個人賠償責任補償
  • 捜索費用
  • 弁護士、示談交渉費用など

治療保障タイプは生命保険会社が提供するもので、所定の認知症と診断された場合や要介護状態に該当した際に、一時金や年金形式で資金を受け取れる仕組みです。
発症後に想定される生活費や介護費に備えたい人に向いた保障タイプです。

損害補償タイプは、認知症が原因で起こる事故やトラブルを対象とし、第三者への賠償責任、行方不明時の捜索費用などを補償します。
認知症による思わぬ事故リスクに備えたい場合に活用される保障タイプです。

「生活費や介護費への不安を重視する」「賠償リスクや事故対応費用を優先する」のかによって、選ぶべきタイプは異なります。
両者の役割を整理し、どの場面への備えが必要かを踏まえて総合的に判断していきましょう。

認知症保険と介護保険の違い

認知症保険と介護保険の違いは下記の通りです。

項目 認知症保険 介護保険(公的) 介護保険(民間)
特徴 認知症に特化 社会保障制度の一部
介護全般を幅広く支援
要介護度に応じた現金給付
給付条件 認知症の診断
(保険会社によって基準が異なる)
要介護認定
(要支援含む)
要介護認定
(保険会社によって基準が異なる)
給付内容 現金 現物
(介護サービスの提供)
現金
加入義務 なし(任意) あり
(40歳以上)
なし
(任意)

認知症保険は「認知症に特化した現金給付」、介護保険は「介護全般を支える制度」という役割の違いが明確です。

認知症保険は、認知症と診断された際に現金を受け取れる民間保険で、認知症への備えに特化しています。
給付金は生活費や介護費、住環境の整備などに自由に活用でき、発症後の状況に合わせて柔軟に対応できる点が特徴です。

公的介護保険では要介護認定を受けた人に介護サービスが提供され、生活全般を幅広く支援します。
一方で民間介護保険では、要介護度に応じて現金が給付され、介護費用の不足分を補填する仕組みが中心です。

介護全体のサポートを重視するのか、認知症リスクに特化して備えたいのかによって、選ぶべき保障は変わります。
目的を整理し、自身の不安に合った備えを選択することが重要です。

認知症保険のメリット

認知症保険は、認知症の発症に備えて資金面と手続き面の支援を得やすい点が特徴です。
認知症保険を検討する際に特に押さえておきたい、次の3つのメリットについて解説していきます。

  • 現金給付
  • 加入の年齢幅が広い
  • 指定代理請求人や家族登録制度を利用可能

現金給付

認知症保険では、認知症と診断された際に現金で給付金を受け取れる仕組みが設けられています。
給付金は一時金や年金形式で支払われることが多く、介護費用のほか、生活費や住環境の準備など、必要な場面に自由に充てられます。
公的介護保険のようにサービス利用に使途が限定されないため、発症後の状況に合わせて柔軟に備えられる点がメリットです。

加入の年齢幅が広い

認知症保険は、加入できる年齢の選択肢が大きいことが特徴です。
商品ごとに基準は異なりますが、15歳から申し込めるものもあれば、上限を85歳に設定している保険もあり、幅広い層が検討しやすい仕組みになっています。

若い年代で加入すると保険料を抑えやすく、将来への備えを計画的に進めやすくなります。
認知症のリスクを意識し始める時期になってから加入することもでき、自身の状況や目的に合わせて申し込みのタイミングを調整できる点も魅力です。

指定代理請求人や家族登録制度を利用可能

指定代理請求人や家族登録制度の図解

認知症保険では、被保険者が認知症を発症し、自ら保険金請求を行えなくなった場合に備えて、指定代理請求制度を利用できます。
指定代理請求制度とは契約時に本人が選んだ代理人が、本人に代わって保険金を請求できる仕組みで、認知症による判断力の低下や意思表示の困難さを補う制度です。
事前に代理人を設定しておくことで、請求が必要な場面でも手続きを円滑に進められ、治療費や介護費などの資金を確実に受け取れる体制を確保できます。

家族登録制度に対応する商品では、家族の連絡先や関係性を事前に保険会社へ登録しておくことで、請求が必要になった際に保険会社が家族へ直接連絡を取ることが可能になります。
被保険者が連絡を受け取れない状況でも保険会社と家族の間で情報共有が進むため、手続きの遅れを防ぎやすい点が特徴です。

上記の制度を活用することで、本人の判断能力が低下した場合でも必要な時期に保険金請求を進められ、家族が手続きをサポートしやすい環境が整います。
スムーズに請求手続きを進めるためにも「誰を代理人にするか」「どの家族を登録するか」を事前に家族間で話し合っておきましょう。

認知症保険の注意点

認知症保険には、加入前に理解しておきたい以下のような注意点があります。

  1. 不担保期間が設けられている場合がある
  2. 加入したことを家族へ共有しておく必要がある
  3. すべての認知症が保障の対象ではない
  4. 認知症による事故の賠償責任は治療型ではカバーされない
  5. 解約返戻金がない

①不担保期間が設けられている場合がある

認知症保険では、契約直後の一定期間を保障対象外とする「不担保期間」が設けられていることがあります。
この期間中に認知症と診断されても給付が受けられないため、加入時期と発症リスクの関係を把握したうえで準備を進めましょう。

②加入したことを家族へ共有する必要がある

認知症になると本人による意思表示が難しくなるため、保険金請求が家族の役割になります。
事前に加入状況を共有しておくことで、必要な時期にスムーズに請求手続きへ進めます。
前章で触れた指定代理請求制度や家族登録制度も、家族のサポート体制を確保するうえで役立つ仕組みです。

③すべての認知症が保障の対象ではない

認知症にはアルツハイマー型や脳血管性、レビー小体型など複数の種類があり、なかには可逆性の認知障害など、商品によって保障の対象外となるものもあります。
保障範囲は保険会社によって変わるため、どの認知症が対象かを事前に確認しておきましょう。

④認知症による事故の賠償責任は治療型では対象外

認知症のトラブル例

線路への立ち入りや交通事故など、認知症に起因するトラブルで第三者に損害を与えた場合、賠償責任は治療給付型の認知症保険では補償されません。
こうしたリスクに備えるには、別途損害補償タイプへの加入が必要です。

⑤解約返戻金がない

認知症保険の多くは掛け捨て型で、途中で解約しても解約返戻金が発生しない点に注意が必要です。
保障を受ける前に解約した場合、これまで支払った保険料は戻らないため、長期的に継続できるかを確認しながら加入を検討することが大切です。
将来の支出や家計状況を踏まえ、無理のない保険料を設定しましょう。

認知症保険の必要性

認知症保険の必要性

認知症保険の必要性は、将来の費用負担や家族へのサポート体制によって異なります。
認知症の発症時には、介護費用や住環境の調整などでまとまった支出が生じる可能性があり、家族の負担をできる限り抑えたい人には有効な備えとなります。
一方、十分な貯蓄がある人や介護を任せられる環境が整っている人は、保険の必要性が高くない場合もあります

認知症保険をおすすめできる人とおすすめできない人の特徴を整理していきます。

認知症保険をおすすめできる人

  • 認知症介護の費用負担に備えたい人
  • 家族の介護負担を抑えたい人

認知症介護の費用負担に備えたい人

認知症の介護には、初期費用から月々の支出まで継続的な費用負担が生じるため、長期的な家計への影響を意識して備えましょう。
生命保険文化センターの調査((令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査)によると、介護開始時に必要となる初期費用は平均47万円で、住宅改修や介護用ベッドの導入など、公的介護保険では補いきれない支出が含まれています。

加えて、介護の実施場所によって毎月の支出は大きく変動します。在宅介護では平均5.2万円、施設介護では平均13.8万円です。
年間に換算すると負担はさらに大きくなります。

家族の介護負担を抑えたい人

認知症を発症した際には、日常生活の支援や見守りなど、家族による継続的なサポートが必要になる場面が多くあります。
厚生労働省の調査(2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況)
によると、要介護者を介護している人の約半数が同居の家族で、内訳は配偶者22.9%、子16.2%、子の配偶者5.4%など、家族が担う役割の大きさが明らかです。また、別居の家族による介護も11.8%を占めており、同居か否かにかかわらず家族に負担がかかりやすい実態がうかがえます。

介護者の年齢を見ると、60~69歳が29.1%、70~79歳が28.5%、80歳以上が18.4%と、約8割が60歳以上で占められ、「老老介護」が広く生じていることも特徴です。
加齢に伴う体力の低下を考えると、家族だけで介護を続けることが難しくなるケースも想定されます。

このような状況を踏まえると、家族の負担を少しでも減らしたいと考える人にとって、認知症保険の現金給付は有効に活用できる手段のひとつです。
訪問介護やデイサービスの利用、家事支援、見守りサービスなど、外部のサポート費用に資金を充てることで、家族に過度な負担が集中する状況を緩和しやすくなります。
加入時には指定代理請求人を設定し、契約内容を家族と共有しておくことで、発症後の手続きが家族に過度な負担としてのしかからない体制を準備しやすくなるでしょう。

認知症保険をおすすめできない人

  • 貯蓄だけで介護費用を賄える人
  • 介護を任せられる環境がある人

貯蓄だけで介護費用を賄える人

認知症の介護では、公的医療保険や公的介護保険によって自己負担が一定程度抑えられるものの、実際には公的制度では賄えない支出が継続的に発生します。
例えば、介護施設の入居一時金、住宅改修、介護用品の購入、日用品・消耗品などの費用は自己資金による負担が中心です。
これらの費用を長期間にわたり貯蓄のみで対応できる十分な資産がある方であれば、認知症保険に加入しなくても家計への影響を抑えつつ介護体制を用意できるでしょう。

認知症保険は掛け捨て型の商品が多く、解約返戻金がない点も考慮する必要があります。
資産状況に余裕がある場合は、保険料を支払うよりも手元資金を維持したほうが柔軟に使える場面もあります。
「公的制度+自身の資産」で十分に介護費用をカバーできる人は、必ずしも認知症保険が必要になるとは限りません。

介護を任せられる環境がある人

介護を担ってくれる家族や、入居予定の介護施設がすでに確保されている人は、認知症保険の必要性が比較的低いです。
身近に支援者がいる環境では、日常の見守りや生活面のサポートを受けやすく、介護費用の急な支出にも対応しやすいためです。
地域包括支援センターや外部の介護サービスと連携できる体制が整っていると、金銭的な補填を目的とした保険への依存度も下がります。

こうした環境が整っていても、指定代理請求人制度や家族登録制度など、認知症保険に備わる手続き支援の仕組みが役立つ場面はあります。
将来的な判断力低下を見据え、誰が手続きを担当するのか、どのように連絡体制を取るのかを家族間で共有しておくと、介護の開始時に混乱を避けやすくなります。

認知症保険の選び方

認知症保険の選び方

大切なのは、ご自身やご家族が認知症になった時に、本当に困ることは何かを考えながら、給付条件・保障範囲・保険料の3点を比較検討することです。
診断基準で給付されるのか、要介護認定が必要なのかは商品で異なります。
MCI保障など特約の有無で備えられる範囲も変わるため、必要な保障と家計負担のバランスを踏まえて比較検討することが大切です。

認知症保険を選ぶ際の具体的なポイントを解説していきます。

保険金の給付条件を確認する

認知症保険の保険金の給付条件は保険会社、商品によって異なるため、事前に確認しておくことが欠かせません。
例えば、お母様が最近物忘れが気になるようになって、一人での外出が心配になった段階で給付が受けられるのか、それとも要介護認定を受けてからなのか。この違いで実際の家計への影響は大きく変わります。

代表的な給付条件として、以下の3点が挙げられます。

  1. 日常生活自立支援度がランクⅢ以上であること
  2. 要介護度1以上の認定を受けていること
  3. アルツハイマー型など、所定の認知症と診断されていること

①日常生活自立支援度がランクⅢ以上であること

日常生活自立支援度とは、厚生労働省が示す認知症の生活自立度を評価する指標です。
ランクⅢは「日常生活に常時支障があり、周囲の見守りが欠かせない状態」を指します。
高い介護ニーズが認められるため、この基準を給付条件とする商品が多く見られます。

②要介護度1以上の認定を受けていること

市区町村の要介護認定を基準とする保険では、要介護1以上が一つの目安となります。
要介護1は「日常動作の一部に継続的な介助が必要」と判断された状態で、客観的に介護の必要性が認められていることが給付の根拠となります。

③アルツハイマー型など、所定の認知症と診断されていること

アルツハイマー型や脳血管性など、商品で定められた認知症の診断を受けることが条件となるタイプです。
医師の診断書が求められるケースが多く、要介護認定の有無にかかわらず、診断の事実自体が給付可否を判断する基準になります。

給付条件は「どの状態で保障が発動するのか」を決める最も重要な要素です。
自分がどのような場面に備えたいのかを整理し、条件の内容と照らし合わせながら選択していきましょう。

保障内容を見る

認知症保険の保障内容は、基本となる「認知症と診断された場合の給付」に加えて、商品によっては認知症以外の場面にも対応する仕組みが設けられています。

主契約では、所定の認知症や要介護状態に該当した際に一時金や年金形式で給付を受けられることが中心です。
特約を組み合わせることで保障の範囲を広げられます。たとえば、軽度認知障害(MCI)への給付、要支援段階からの保障、介護初期費用の支援など、診断・生活機能の変化に応じて早期からサポートを受けられる設計が増えています。

認知症保険と損害補償タイプを併用することで、徘徊による事故、第三者への賠償責任、行方不明時の捜索費用といった認知症に伴うリスクにまとめて備えることも可能です。

主契約と特約、さらには保障タイプの組み合わせ次第で備えられる範囲は大きく変わります。
自身が想定するリスクと必要な保障を整理し、どの段階から、どの範囲まで備えたいのかを明確にしながら内容を確認していきましょう。

保険料を見る

認知症保険の保険料は、加入年齢・保障内容・給付金額・払込期間などによって変動します。

一般的に、高齢になるほど保険料は上昇する傾向があるため、早期加入のほうが負担を抑えやすい傾向があります。
主契約のみの場合よりも、MCI(軽度認知障害)保障や要支援段階からの保障などの特約を追加すると月額保険料は高くなりやすいです。

月々の家計に無理のない範囲で、長期間続けられる金額かどうかが最も重要です。
認知症保険は掛け捨てが中心なので、「もしもの時の安心材料」として位置づけ、ご家族で相談の上、無理のない金額で始めることをおすすめします。
同条件で複数社を比較検討することで、より適したプランを選びやすくなるでしょう。

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