この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- シングルマザーは年金免除される?知っておきたい年金の免除・猶予制度
- ① 前年所得135万円以下のひとり親は申請全額免除の対象
- ② 本人・世帯主の前年所得に応じて一部または全額免除される制度
- ③ 年金の支払いを先送りできる納付猶予制度
- もう一人で悩まない!お金の不安は無料FP相談で解決しよう
- 夫と離婚した場合のシングルマザーの年金制度
- 合意分割制度
- 3号分割制度
- 夫と死別したシングルマザーは遺族年金が受け取れる
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- シングルマザーが将来受け取れる年金を増やす方法
- パートや会社の厚生年金に加入する
- 過去に免除・納付猶予を受けた分の年金を追納する
- iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する
- シングルマザーの年金・老後資金対策のポイントとは?現役FPに聞いてみた【座談会】
- 無理に今備えるのではなくライフプランの中で備えるタイミングを決める
- 年金だけでなく複数の手段で少しずつ備える
- 無料FP相談を賢く活用してライフプランに合わせた資金計画を立てよう
- シングルマザーの年金についてよくある質問
- 年金は未納のままだとどうなりますか?
- 年金の申請免除・納付猶予に必要な手続きは?
- 将来の年金はいくらもらえますか?
- 【まとめ】シングルマザーの年金・老後資金の不安は無料FP相談で解決しよう
シングルマザーは年金免除される?知っておきたい年金の免除・猶予制度
① 前年所得135万円以下のひとり親は申請全額免除の対象
国民年金の保険料は、障害者や寡婦(寡夫)は全額免除の対象となります。
さらに、平成31年度の税制改正により、ひとり親で前年度の所得が135万円以下の場合も、国民年金の保険料が全額免除されるようになりました。
また、以前は離婚や死別によってシングルマザーになった方のみが対象でしたが、税制改正によって、結婚せずに子どもを育てているシングルマザーも全額免除の対象になりました。
② 本人・世帯主の前年所得に応じて一部または全額免除される制度
国民年金には、保険料の免除制度が設けられています。
シングルマザーの場合の免除制度の内容は以下のとおりです。
| 免除内容 | 所得の適用基準 |
|---|---|
| 全額免除 | 67万円以内 |
| 4分の3免除 | 88万円以内 |
| 半分免除 | 128万円以内 |
| 4分の1免除 | 168万円以内 |
上記の基準は、所得から扶養親族控除と社会保険料控除を引いた金額が適用基準内であれば免除を受けられる仕組みです。
免除されると、免除された期間分の国民年金額は減額されるため注意が必要ですが、免除分の保険料は一定期間内であれば遡って納付することが可能です。
また、実家暮らしのシングルマザーの場合、自分だけでなく親の所得も加算して免除の可否が決まります。
所得の適用基準は世帯全員の所得が対象となるため、親の所得が高いと免除されない場合もあるので注意しましょう。
③ 年金の支払いを先送りできる納付猶予制度
国民年金の保険料には、猶予制度も設けられています。
シングルマザーが猶予を受けられるのは、以下に該当する場合です。
- 前年度所得が67万円以下
1月から6月までに猶予申請する場合は前々年度、7月から12月に申請する場合は前年度の所得で計算されます。
また、猶予制度を申請できるのは、20歳以上50歳未満で第1号被保険者の人に限られます。
もう一人で悩まない!お金の不安は無料FP相談で解決しよう
国民年金は、老後を賄う重要なお金となり、保険料の支払い期間によって年間いくらの年金がもらえるか決まってきます。国民年金であれば免除や猶予が使えるので、保険料の支払いが厳しいならばそのような制度を積極的に利用しましょう。
経済面を考えれば少しでも早く免除や猶予制度を使い、保険料をできるだけ多く支払えるようにしたほうが賢い選択です。自分が免除や猶予を使えるのか、どのように年金の保険料を支払えばいいか悩んでいる方は、FPに相談すると対策や解決方法を提示してくれるでしょう。
夫と離婚した場合のシングルマザーの年金制度
合意分割制度
合意分割制度とは、夫婦が話し合いや合意によって年金の分割割合を決められる制度です。
婚姻期間中に加入していた厚生年金が対象となり、受給額の少ない側が多い側に対して分割を請求できます。
分割の上限は50%で、話し合いで決まらない場合は裁判によって割合が決定されます。
たとえば上限である50%を選ぶと、夫婦双方の厚生年金額を合算し、その半分ずつを分け合う形になります。
3号分割制度
3号分割制度とは、第3号被保険者であった配偶者が、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で2分の1ずつ分けられる制度です。
つまり、結婚中に専業主婦(第3号被保険者)だったシングルマザーは、夫の厚生年金記録の半分を自分のものとして計上できます。
ただし、分割の対象となるのは第3号被保険者であった期間のみで、かつ2008年4月1日以降の加入期間に限られます。3号分割制度は、合意分割制度のように話し合いを必要とせず、第3号被保険者本人が請求すれば自動的に分割が行われます。
2008年4月1日以降から離婚まで専業主婦だった場合は、3号分割制度のみの利用になりますが、途中で就業期間がある場合は合意分割制度も併用可能です。
両方の制度を利用する場合は、年金事務所で合意分割の手続きを行えば、3号分割も同時に請求されたものとして扱われるため、別途申請する必要はありません。
| 分割内容 | 合意分割 | 3合分割 |
|---|---|---|
| 分割対象者 | 夫婦の両方 | 第3号被保険者 |
| 分割対象期間 | 離婚するまでの 厚生年金加入期間 | 2008年4月1日以降の 厚生年金加入期間 |
| 分割決定方法 | 夫婦間での話し合い 裁判での決定 | 請求によって 自動的に決定 |
| 分割割合 | 最大で 2分の1 | どんな場合も 2分の1 |
夫と死別したシングルマザーは遺族年金が受け取れる
遺族基礎年金
基礎遺族年金は、子どものいるシングルマザー、またはその子どもが受給できる年金です。死別した夫が以下のどれかの要件を満たしていると年金を受給できます。
- 国民年金の受給資格があった
- 国内に住む60歳~64歳の国民年金の受給資格者だった
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた
受け取れる年金額は以下のとおりです。
- 1956年4月2日以降の生まれ : 816,000円+子どもの加算額
- 1956年4月1日以前の生まれ : 813,700円+子どもの加算額
子どもの加算額は、以下のようになります。
- 1人目または2人目 : ひとりにつき234,800円
- 3人目以降 : ひとりにつき78,300円
遺族厚生年金
厚生年金に加入していた夫が亡くなったときに、その遺族に支給される年金です。遺族とは厚生年金の被保険者と生計をともにして、年収850万円未満であった人物が該当します。亡くなった人物が、以下のどれかの条件を満たしていると受給できます。
- 厚生年金に加入中だった
(加入期間の3分の2以上の期間で保険を納付、直近1年間で未納していない) - 老齢厚生年金受給資格があった、または受給中だった
- 1級または2級の障害厚生年金を受給していた
また、生計をともにしていた遺族は、以下の受給順位が定められています。
- 子どものいるシングルマザー
- 子ども
- 子どものいないシングルマザー
- 父母
- 孫
- 祖父母
受け取れる年金額は、死亡した人物の老齢厚生年金の報酬比例部分を下に計算され、比例部分の4分の3です。
シングルマザーが将来受け取れる年金を増やす方法
パートや会社の厚生年金に加入する
平均的な年金受給額を比較すると、国民年金よりも厚生年金のほうが2倍ほど金額が高いです。そのため、厚生年金を受給したほうが、将来受け取れる年金額が高くなる傾向にあります。
将来の年金受給額を増やすならば、厚生年金保険に加入しましょう。正社員として働くか、パートならば会社の厚生年金保険で加入できます。パートで厚生年金保険に加入できる条件は以下のとおりです。
- 1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
- 1ヶ月間の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」であれば、以下の条件を満たせば加入できます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 所定内月額賃金が8.8万円以上
- 学生でないこと
過去に免除・納付猶予を受けた分の年金を追納する
もしも、いままでに国民年金の免除や猶予を受けたならば、その期間の保険料支払額は満額ではありません。場合によっては全額未納というケースもあります。保険料の支払額が満額に近くなるほど、国民年金受給額が増えるので、免除や猶予で支払っていない期間があれば、その期間分を後で追納可能です。
追納できるのは、現在から10年前までの免除または猶予での未納分です。また、支払いを忘れていた場合、納付期限から2年後までなら後からの納付が可能です。具体的な未納保険料を知りたいなら、役所の年金窓口で確認しましょう。追納は「年金事務所の窓口」または「オンラインのねんきんネット」から行えます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、私的年金の1つです。自分で毎月の掛金を決めて積み立てていき、60歳以降になると老齢給付金として受け取れます。満20歳以上満60歳未満の公的年金に加入している人ならば、だれでも加入可能です。
「積立金は住民税や所得税の控除対象」「積み立てで得たれた利益は非課税」「公的年金や退所所得などの控除にもなる」というメリットがあります。また、掛金は月額5,000円から可能となっており、少額から積み立てできるのもメリットです。
iDeCoに加入するならば、最初にどの金融機関で毎月いくら積み立てるかを決めましょう。その次に、運営管理機関で加入申込を行い、その後金融機関で積み立てていきます。
シングルマザーの年金・老後資金対策のポイントとは?現役FPに聞いてみた【座談会】
年金免除を受けながら子育てをするシングルマザーの方にとって、「老後のことまで考える余裕がない」というのはとてもリアルな悩みです。
今回は、ファイナンシャルプランナー(FP)の加藤さんと池元さんに、実際の相談事例をもとに「老後資金の備え方」を語っていただきました。
無理をしない考え方と、少しずつ将来に備えるためのポイントを、座談会形式でお届けします。
無理に今備えるのではなくライフプランの中で備えるタイミングを決める
加藤FP:そうですね。今の生活で精いっぱいの時期に無理をしてしまうと、途中で続かなくなってしまうこともあります。まずはライフプランを立てて、備えるタイミングを見極めることが大事です。
池元FP:うんうん。子どもが小さいうちは教育費や生活費の負担が大きいので、老後資金まで回せないのは当たり前です。
加藤FP:以前ご相談を受けた方も、無理に老後資金を積み立てるのではなく、児童手当の終了時期や教育費が落ち着く時期をあらかじめ見込んで備える計画を立てていました。こうした“タイミングの設計”があると、焦らずに進められます。
池元FP:焦って「今すぐ貯める」ではなく、「いつから備えるか」を決めるだけでも安心感は大きく変わりますね。
加藤FP:そうですね。ただ、もし余裕があったら少額でもコツコツ積立をしておくのがおすすめですよ。自分のペースで計画を立てましょう。
年金だけでなく複数の手段で少しずつ備える
加藤FP:年金免除の期間があると、その分将来もらえる年金額は減ってしまう可能性があります。でも、それを補う方法は1つじゃなくていいんです。追納、積立、働き方の工夫など、複数の手段を組み合わせることができます。
池元FP:そうですね。特にシングルマザーの方は、ライフステージによって使える制度や収入状況が変わっていくので、その時々に合わせた柔軟な組み合わせが現実的です。年金だけで備えようとすると逆に苦しくなってしまうケースもあります。
加藤FP:たとえば、ある方は教育費が落ち着いたタイミングで追納を検討し、その後余裕ができたときに貯蓄を加えました。一気に始めるのではなく、ステップを分けることで家計への負担を抑えられたんです。
池元FP:老後資金って「完璧に備えなきゃ」と思い込みがちなんですが、少しずつ積み上げることでも十分対策になりますよね。
加藤FP:大切なのは“続けられるやり方”を見つけること。複数の選択肢を組み合わせることで、将来の安心につながります。
無料FP相談を賢く活用してライフプランに合わせた資金計画を立てよう
シングルマザーとして生活するうえでは、子育て資金、住宅資金、老後資金、資産運用など、いくつものお金に関する悩みや不安は出てくるものでしょう。老後のお金である年金についても不安はあるものです。現在の収支をもとに、どのように年金や老後資金を確保するか、考えていきたいものです。
老後や年金に関する悩みは、お金の知識が豊富なFPに相談してみましょう。FPに相談すれば、将来どのような年金を受け取れるか、年金を増やすにはどうすればいいかとアドバイスがもらえます。
シングルマザーの年金についてよくある質問
年金は未納のままだとどうなりますか?
年金の保険料を支払わず未納のままであると、以下のようなリスクが出てきます。
- 未納が続くと財産を差し押さえられる
- 将来の受給できる年金額が減る
- 遺族年金や障害年金も受給できなくなる
- 延滞金が加算される
未納のままだと、最初ははがきで催告状が届きます。その次に督促状が届き、この時点で延滞金が発生します。そして、最終的に財産の差し押さえとなり、預貯金や自動車、不動産などが差し押さえられるので、未納分は早めに納付しましょう。
また、将来の年金額が減ります。さらに、遺族年金や障害年金は、一定期間以上の年金加入期間が必要となるため、場合によっては期間が足りず受け取ることができません。
年金の申請免除・納付猶予に必要な手続きは?
年金の免除や猶予の申請は、現在住所のある市役所の国民年金窓口で行えます。窓口へは郵送または書類持参で申請します。また、マイナポータルからの申請も可能です。マイナポータルは、パソコンやスマートフォンを使って申請できる方法であり、利用するにはマイナンバーカードが必要です。
申請できる時期は、毎年6月~7月までです。基本的に毎年申請を行う必要がありますが、全額免除または納付猶予となった場合は、翌年は継続審査となるので、前年と収入条件が変わらなければ、新たに申請する必要はありません。わからないことがあれば、市役所の窓口で聞いてみましょう。
将来の年金はいくらもらえますか?
将来受け取れる年金額を確認する方法は、以下のとおりです。
- ねんきん定期便のハガキで確認
- ねんきんネットで確認
ねんきん定期便は毎年送られてくる年金の通知書です。ねんきんネットは、年金受給額を確認できるオンラインサイトです。
ねんきん定期便は誕生日になると送られてくるハガキとなっており、保険料の納付額、未納額、免除や猶予の期間、将来の受給額が記載されています。自動的に送られてくるので、取り寄せのための手続きは必要ありません。
ねんきんネットにも、加入期間や将来の受給額などが記載されています。利用するときには、マイナポータルから登録するか、ねんきんネットでIDを登録して利用開始します。
【まとめ】シングルマザーの年金・老後資金の不安は無料FP相談で解決しよう
生活するうえでお金は必要なもの。将来の年金や老後資金の悩みはつきものです。どれぐらいのお金が必要となるのか、いくらのお金を確保できるのかなども、数値として算出しにくくイメージが湧きにくいため不安に思うシングルマザーの方も多いでしょう。
そんな、年金や老後資金のお金について相談できる場所がFPです。賢く老後の資金を確保する方法や、家計から将来への蓄えを捻出する知恵に長けています。
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