
「持分割合をどう決めればいいのかわからない」
「住宅ローン控除など税制面で損をしたくない」
とお悩みではないでしょうか。
- 結論、住宅ローンの持分割合は夫婦それぞれの資金負担額や収入割合に応じて決めるのがおすすめです。
この記事では、住宅ローンの組み方に応じた持分割合の決め方と、住宅ローン控除を受ける際の注意点について詳しく解説します。
この記事を読むことで、夫婦にとって理想的な持分割合の決め方がわかり、税制上のメリットを最大限に活かせるようになるので、ぜひご覧ください。


この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?
- 資金負担割合による決め方(原則的な方法)
- 収入割合による決め方
- 均等割合による決め方
- ローン負担割合による決め方
- 将来設計を考慮した決め方
- 税金面を考慮した決め方
- 夫婦の住宅ローン持分割合の決め方で迷ったら無料のFP相談がおすすめ
- 【住宅ローンの種類別】夫婦共有名義の持分割合の決め方
- ペアローン
- 連帯保証型
- 連帯債務型
- 住宅ローン控除の持分割合のおすすめの決め方
- 夫婦の所得税額に応じた決め方
- 借入限度額を考慮した決め方
- 連帯債務型での負担割合による決め方
- 最大控除額を活用する決め方
- 収入の変動を見込んだ決め方
- ペアローンでの個別最適化による決め方
- 持分割合を間違えるとどうなる?注意したい落とし穴
- 贈与税が発生するケース
- 住宅ローン控除が受けられない場合
- 離婚・相続時のトラブル
- 【まとめ】夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?
夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?
夫婦共有名義の住宅ローンの持分割合の決め方として、おすすめの方法は以下の通りです。
- 資金負担割合による決め方
- 収入割合による決め方
- 均等割合による決め方
- ローン負担割合による決め方
- 将来設計を考慮した決め方
- 税金面を考慮した決め方
実際の負担とかけ離れた持分設定は、一方から他方への贈与とみなされて贈与税が発生するリスクがあります。また、後々の夫婦間トラブルや離婚時の財産分与でも問題となる可能性があります。
持分割合の決め方には複数のアプローチがあり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。各決め方について、以下で詳しく見ていきましょう。
資金負担割合による決め方(原則的な方法)
資金負担割合による決め方は、頭金や住宅ローンなど実際の出資額に基づいて持分を算出する方法です。
この方法なら税務上も安全で、贈与税のリスクを回避できる最も確実なアプローチといえます。
例えば、5,000万円の物件で夫が3,500万円、妻が1,500万円を負担する場合、持分は夫70%、妻30%となります。
メリットとしては、夫婦の出資割合と持分が一致するため不公平感がなく、将来のトラブルを防ぎやすいことです。
デメリットは、収入格差で頭金をあまり出せない配偶者の持分が極端に小さくなり、心理的負担になる可能性があることです。
収入割合による決め方
収入割合による決め方は、夫婦の年収比率に応じて持分を設定する方法です。
双方の経済力に見合った負担となるよう調整でき、共働きで収入差が大きい夫婦に適しています。
例えば、夫の年収が全体の7割、妻が3割なら、持分も夫7:妻3程度にするイメージです。
メリットは、各自の支払い能力に見合った割合で負担を設定でき、家計内での公平感が得られることです。
デメリットは、将来の収入変動により現在の収入割合で決めた持分が適正でなくなる可能性があることです。
均等割合による決め方
均等割合による決め方は、夫婦で持分を完全に50%ずつに設定する方法です。
実際の出資額や収入差に関係なく、対等な関係として住宅を共同所有したい場合に選ばれます。
メリットは、夫婦双方が対等な立場でマイホームを所有しているという安心感が得られることです。
デメリットは、実際の負担額割合とかけ離れると贈与税が課されるリスクが高まることです。
基本的に二人の出資額や収入が同程度の場合でなければ、慎重に検討すべき方法といえます。
ローン負担割合による決め方
ローン負担割合による決め方は、夫婦それぞれの返済負担額に基づいて持分を算出する手法です。
月々の返済分担や借入金額の比率に応じて持分を配分することで、実質的な負担と権利関係を一致させることができます。
例えば、総額4,000万円の借入で夫が3,000万円、妻が1,000万円を負担する場合、持分比率は夫75%:妻25%となります。
この手法により、返済責任と所有権が比例するため、税務上も合理的な根拠を持った持分設定が可能です。
メリットとしては、各自の返済負担に応じた持分配分により公平感が確保され、住宅ローン控除も各々が適用を受けやすくなることです。また、支払実態と登記内容の整合性が保たれるため、将来的な権利関係の紛争リスクを軽減できます。
一方、デメリットとして、ペアローン利用時は諸費用が増加し、個別の審査・契約が必要となる手続き負担があります。さらに、当初の返済計画から乖離した場合、持分と実際の負担にギャップが生じ、贈与税課税のリスクが発生する可能性もあります。
頭金の負担比率も返済負担と揃える必要があるため、資金調達面での調整が求められる場合があります。
将来設計を考慮した決め方
将来設計を考慮した決め方は、現在の状況だけでなく、将来のライフイベントを見据えて持分を調整する方法です。
子どもの誕生や転職、老後の収入変化など長期的な視点で公平となるよう持分を設定します。
例えば、妻が近々出産で退職予定なら、現在は共働きでも夫の持分を多めに設定する工夫が考えられます。また、将来的に親からの住宅資金援助が見込まれる場合は、援助を受ける側の持分を事前に調整しておく方法もあります。
メリットは、ライフステージの変化に対応した柔軟な持分検討ができることです。将来の収入減を事前に織り込むことで「持分変更ができない」という状況を回避でき、相続税対策としても効果的です。
デメリットは、不確実な予測に基づく持分設定のリスクです。「退職予定だった妻が継続勤務」「期待していた援助が実現しない」といった状況では、当初の持分設定が不適切になる可能性があります。
過度な将来予測は夫婦間の合意形成を複雑化させるため、バランスの取れた検討が必要です。
税金面を考慮した決め方
税金面を考慮した決め方は、相続税対策を重視して持分割合を決定する方法です。夫婦の年齢差や資産規模を分析し、将来の税負担を最小化する戦略的な持分設定を行います。
婚姻期間20年超の夫婦なら、居住用不動産の配偶者贈与特例を活用し、配偶者により多くの持分を移転する手法が有効です。
メリットは、相続発生時の税負担を大幅に圧縮できることです配偶者間で事前に資産分散を図ることで、一方への資産集中を回避し、基礎控除枠を効率的に活用できます。
高額資産を保有する世帯では、適切な持分調整により数百万円規模の節税効果を期待できる場合があります。
デメリットは、税務メリットを過度に追求すると実際の資金負担との整合性が失われることです。贈与特例の適用要件は厳格で、手続きミスにより想定外の課税リスクが生じる可能性があります。
また、一般的な資産規模の夫婦では配偶者控除により相続税自体が発生しないケースが多く、過度な税務対策は不要な場合もあります。
夫婦の住宅ローン持分割合の決め方で迷ったら無料のFP相談がおすすめ

夫婦の住宅ローンの持分割合に迷ったら、ファイナンシャルプランナー(FP)の無料相談サービスを利用するのがおすすめです。
お金のプロであるFPに第三者の視点からアドバイスをもらうことで、自分たちでは気付けない最適な持分割合の決め方が見えてきます。
中でもおすすめは、マネーキャリアの無料FP相談です。

【住宅ローンの種類別】夫婦共有名義の持分割合の決め方
夫婦で組める住宅ローンには、ペアローン・連帯保証型・連帯債務型の3種類があります。
それぞれ誰がどれだけローンを負担するかが異なるため、最適な持分割合も変わってきます。
ここでは、住宅ローンの種類別に持分割合の決め方を詳しく解説します。
- ペアローン
- 連帯保証型
- 連帯債務型
各ローンタイプの特徴を理解し、自分たちに最適な組み方と持分割合を検討しましょう。
ペアローン
ペアローンは、夫婦それぞれが別々の住宅ローンを組む方法です。
夫婦が共同名義で住宅を購入し、お互いがそれぞれのローンの債務者となります。
持分割合はそれぞれの出資額や借入額の割合に応じて決めるのが一般的で、負担割合と異なる持分にすると贈与税が課される可能性があります。
メリットは、夫婦それぞれの収入を合算できるため単独より大きな住宅ローンを組めることです。
デメリットは、ローン契約が2本になる分、事務手数料や登記費用など初期費用が割高になることです。
連帯保証型
連帯保証型は、夫婦の一方が主債務者として住宅ローンを借り、もう一方が連帯保証人になる方法です。
持分割合は夫婦それぞれが負担する購入資金の割合に応じて決めるのが基本です。
メリットは、主債務者単独でローンを組む場合に比べて借入可能額を増やしやすいことです。
デメリットは、連帯保証人となった配偶者は住宅ローン控除を受けられないことです。
また、連帯保証人は団体信用生命保険に加入できず、万が一の際の保障が限定的になります。
連帯債務型
連帯債務型は、夫婦で1本の住宅ローンを共同契約し、双方が全額に連帯して返済義務を負う形態です。
収入合算で審査できるため、単独では難しい高額なローンも組める可能性があります。
持分割合は夫婦それぞれの負担額に応じて決めるのが一般的です。
メリットは、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられることです。
デメリットは、団体信用生命保険は主債務者のみが加入となるケースが多く、夫婦どちらか一方しか保障されないことです。
住宅ローン控除の持分割合のおすすめの決め方

夫婦で住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けるには、持分割合の決め方に工夫が必要です。持分割合を調整すると、夫婦2人分の控除枠を余すことなく活用できます。
ただし、決め方を誤ると控除枠を十分に活かせず損をしてしまう恐れもあります。
以下では、税制面から有利になる持分割合の決め方を解説します。
- 夫婦の所得税額に応じた決め方
- 借入限度額を考慮した決め方
- 連帯債務型での負担割合による決め方
- 最大控除額を活用する決め方
- 収入の変動を見込んだ決め方
- ペアローンでの個別最適化による決め方
これらのポイントを理解し、自分たちに最適な持分割合を検討しましょう。
夫婦の所得税額に応じた決め方
共働き夫婦の場合、それぞれの所得税額に応じて持分割合を調整することがポイントです。
住宅ローン控除は各人の所得税から差し引かれる仕組みですが、控除額がその人の所得税額を上回ると、控除しきれなかった分は消えてしまいます。
そのため、所得税をあまり納めていない配偶者に大きな持分割合を割り振ると、控除枠を十分に使い切れません。
より多く所得税を納めている人ほど持分を多めに設定すると、効率よく控除を使い切ることができます。
夫婦ともに十分な所得税を納めているなら、双方が控除枠を使える範囲で持分を均等に近づけた方が有利です。
借入限度額を考慮した決め方
夫婦それぞれの収入に応じた借入可能額を踏まえて持分割合を決めることも重要です。
一般に住宅ローンの借入可能額は年収の約6~7倍程度が目安とされます。
収入格差が大きい夫婦が半々の持分割合にしようとしても、年収の低い方は希望額のローンを借りられない可能性があります。
そのため、各自が現実に借入可能な範囲内で分担し、夫婦トータルで必要な借入額を確保する工夫が必要です。
それぞれが無理なく借り入れできる上限額を念頭に置き、現実的に実行可能な配分にすることが重要です。
連帯債務型での負担割合による決め方
連帯債務型の場合、夫婦それぞれが実際に負担するローン返済額の割合に合わせて持分割合を設定するのが基本です。
夫婦の収入割合や毎月の返済負担割合を目安に、その比率に沿って持分を決める形になります。
例えば、夫婦合算で5,000万円のローンを組む際、夫が70%・妻が30%の返済負担をする計画であれば、持分も夫70%・妻30%とするのが妥当です。
本来の負担割合以上に持分を平等に近づけすぎると、どちらか一方に無理が生じて家計に支障をきたす恐れがあります。
将来の収入変動リスクも考慮し、長期的に無理のない持分割合・返済計画を立てることが大切です。
最大控除額を活用する決め方
住宅ローン控除には、1人ごとに年末残高の0.7%(一般住宅の場合上限28万円)という控除上限額が設定されています。
夫婦共有名義にすればこの上限枠を2人分利用できるため、理論上は最大56万円/年もの減税を受けられる可能性があります。
ただし、2人分の控除枠を有効に活用するには、それぞれの借入残高が上限に達するだけでなく、それぞれの所得税額が十分であることが前提です。
できる限り夫婦2人で均等に借入残高を持てるよう持分とローン負担を按分し、各人の最大控除枠を漏れなく使い切ることがポイントです。
住宅の種類によって控除上限額は異なり、長期優良住宅等では上限額がさらに高くなるケースもあります。
収入の変動を見込んだ決め方
結婚当初は共働きでも、出産や育児で一時的に片方が退職・休職する可能性があります。
そのような場合、住宅ローン控除の適用にも影響が出て、ローン返済の負担割合も見直しが必要になります。
あらかじめ将来的な収入変動の可能性を考慮して持分割合を決めておくことが賢明です。
例えば、数年後に妻が産休・育休に入る予定があるなら、将来控除枠を無駄にしないよう、妻の持分を少なめに設定する判断が考えられます。
将来の収入見通しを踏まえて柔軟に持分割合を見直せるよう準備しておけば、ライフイベントによる収入減があっても住宅ローン控除の恩恵を最大限受け続けることができます。
ペアローンでの個別最適化による決め方
ペアローンでは夫婦それぞれが別々に住宅ローンを組むため、各自の状況に合わせた最適化が可能です。
持分割合も夫婦ごとに個別最適化することで、住宅ローン控除の効果を最大限引き出せます。
それぞれのローン残高に対して控除を受けられるため、夫婦で合わせて借入残高を増やせば控除枠も2倍に広がります。
ペアローンの個別最適化を活かせば、夫婦二人の状況に応じて持分割合をきめ細かく調整できます。
専門家に相談しつつ各自に最適なローンプランを組めば、住宅ローン控除によるメリットをフルに受けられるでしょう。
持分割合を間違えるとどうなる?注意したい落とし穴
夫婦で住宅ローンを組む際、持分割合の決め方を誤ると思わぬ落とし穴があります。負担額と登記上の持分が一致しない場合、贈与税が発生したり、住宅ローン控除を逃したりする可能性があります。
さらに、離婚や相続の際には持分割合を巡ってトラブルが生じかねません。
以下では、持分割合を間違えた場合の具体的なリスクについて解説します。
- 贈与税が発生するケース
- 住宅ローン控除が受けられない場合
- 離婚・相続時のトラブル
これらのリスクを理解し、適切な持分割合を決めることが重要です。
贈与税が発生するケース
夫婦で家を購入する際の持分割合は、実際の資金負担額に応じて決めるのが原則です。
この原則から大きく外れると、税法上は一方が他方に財産を贈与したと見なされ、贈与税の課税対象になります。
例えば、5,000万円のマイホーム購入で持分を夫60%・妻40%としたのに、実際には夫が4,000万円(80%)・妻が1,000万円(20%)を負担した場合、不足分1,000万円が妻への贈与とみなされる恐れがあります。
夫婦間であっても年間110万円を超える資金提供には贈与税が課されるため注意が必要です。
後から税務署に指摘されて贈与税の申告が必要になり、一度に多額の税金を支払う羽目になりかねません。
住宅ローン控除が受けられない場合
住宅ローン控除は、住宅ローン残高に応じて所得税が軽減されるお得な制度です。
しかし、持分割合の決め方次第では、一方の配偶者が住宅ローン控除を受けられないケースもあります。
特に「連帯保証型」で住宅ローンを組んだ場合、連帯保証人はローン債務者ではないため住宅ローン控除を受けることができません。
また、持分は夫婦各50%なのに住宅ローンを夫単独で借りた場合、妻の持分に相当するローン残高には誰も控除を受けられず、その分控除枠が無駄になってしまいます。
住宅ローン控除の恩恵を最大限受けるためには、夫婦それぞれが債務者となって借入を行い、それぞれの持分に対応したローンを負担する形が望ましいでしょう。
離婚・相続時のトラブル
夫婦で購入したマイホームを離婚時にどう分けるかは、大きな問題になります。
持分の決め方を誤っていると、財産分与の場面で「本当は自分の方が多く支払ったのに」といった不満が噴出し、話し合いが難航しかねません。
離婚時には、共有名義の不動産はどちらか一方の単独名義にすることが望ましいとされていますが、住宅ローンが残っているケースでは困難です。
離婚後も共有状態が続くと、相手の合意なしに勝手に自分の持分を処分できないため、新生活の支障となります。
将来の離婚や相続といった事態まで見据え、持分割合は公平かつ明確に決めておくことが重要です。
【まとめ】夫婦共有名義の住宅ローン持分割合のおすすめの決め方とは?
ここまで、夫婦共有名義の住宅ローン持分割合の決め方について詳しく解説してきました。
持分割合を誤ると、贈与税の課税対象となったり、住宅ローン控除を十分に活用できなかったりするリスクがあります。
しかし、住宅ローンの持分割合に関する検討や比較には専門知識が必要であり、税制面や将来のライフプランなど複雑な問題点があります。
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夫婦での持分割合に迷ったら、ぜひマネーキャリアの無料FP相談を活用してみてください。
