・パーキンソン病の医療費支援制度が複雑で、何が使えるのか分かりにくい
・訪問看護は医療保険と介護保険のどちらになるのか迷う
このようにお悩みではないでしょうか。
パーキンソン病では利用できる医療費支援制度があり、訪問看護も条件によって医療保険・介護保険を使い分ける必要があります。
本記事では、パーキンソン病の医療費支援制度の基本から、訪問看護が医療保険と介護保険のどちらに該当するのかを、制度の仕組みを踏まえて紹介します。さらに、自己負担を抑えるために知っておきたいポイントを、初めての方にも分かりやすく解説します。
制度を正しく理解し、無理のない療養生活につなげるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
内容をまとめると
- パーキンソン病の人が利用できる公的支援制度は複数存在するが、条件があるため最適な制度を選択する必要がある
- すでにパーキンソン病に罹っている人は通常の医療保険への加入が難しい
- まずは保険のプロに相談してみるのがおすすめ
- おすすめの保険相談窓口は、「マネーキャリア」
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監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- パーキンソン病で利用できる公的支援制度
- ホーン&ヤール重症度
- 医療保険制度
- 後期高齢者医療制度
- 難病医療費助成制度
- 介護保険制度
- 身体障害者福祉法
- 障害者総合支援法
- パーキンソン病の訪問看護は医療保険?介護保険?
- パーキンソン病でも医療保険に加入できる?
- 通常の医療保険の加入は難しい
- 引受基準緩和型保険
- 無選択型保険
- まずは保険のプロに無料相談してみる
- 医療保険について相談できるおすすめ無料保険相談窓口4選!
- 保険相談窓口1位:マネーキャリア
- 保険相談窓口2位:保険の見直し本舗
- 保険相談窓口3位:保険見直しラボ
- 保険相談窓口4位:ほけんのぜんぶ
- パーキンソン病の医療保険制度に関してよくある質問
- パーキンソン病の公的支援制度に関するまとめ
パーキンソン病で利用できる公的支援制度

パーキンソン病とは、振戦(ふるえ)、動作緩慢、筋強剛(筋固縮)、姿勢保持障害(転びやすいこと)などの身体的な動作に関する症状が発生する病気です。
パーキンソン病に罹患した場合、身体の不自由や医療費によって多くの不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、パーキンソン病の人の不安を解消すべく、利用できる複数の公的支援制度を紹介します。
▼パーキンソン病で利用できる公的支援制度
- 医療保険制度
- 後期高齢者医療制度
- 難病医療費助成制度
- 介護保険制度
- 身体障害者福祉法
- 障害者総合支援法
ホーン&ヤール重症度
パーキンソン病は重症度によって受けることのできる支援が異なっており、重症度の指標として「ホーン&ヤール重症度」が存在しています。
▼ホーン&ヤール重症度
| ホーン&ヤール重症度 | 症状 |
|---|---|
| 1度 | 障害は身体の片側のみで、日常生活への影響はほとんどない |
| 2度 | 障害が身体の両側にみられるが、日常生活に介助は不要 |
| 3度 | 明らかな歩行障害が現れ、バランスを崩し転倒しやすくなる。 なんとか介助なしで日常生活は可能 |
| 4度 | 日常生活の動作が自力では困難で、その多くに介助が必要 |
| 5度 | 車椅子またはベッドで寝たきりで、日常生活では全介助が必要 |
医療保険制度
医療保険制度とは
病気やケガで医療機関にかかった際、経済的な負担を軽くするための制度です。窓口で支払う医療費は、原則としてかかった費用の3割で済みます。
ただし、70歳から74歳までの方の負担割合は、所得に応じて次のとおりです。
- 原則:2割負担
- 現役並みの所得がある方:3割負担
対象者
- 各医療保険に加入しているご本人、およびそのご家族
- 難病の受給者証をお持ちでない方
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちでない方
- 75歳未満の方
高額療養費
1か月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得によって決められた限度額を超えてしまった場合、その超えた分のお金が戻ってくる制度です。市区町村の担当窓口や、加入している健康保険組合へ申請することで払い戻しを受けられます。
また、事前に「限度額適用認定証」を取得して医療機関の窓口で提示すれば、支払いを最初から自己負担限度額までに抑えられる場合があります。さらに、オンライン資格確認に対応した医療機関等でマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意すると、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除される仕組みがあります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方
難病医療費助成制度
難病医療費助成制度とは
難病医療費助成制度は、効果的な治療法が確立されていない難病について、長期療養に伴う医療費負担を軽減するための公的な支援制度です。助成を通じて患者の症状や治療状況を把握し、治療法の研究・支援につなげる目的もあります。
対象者
- 各医療保険に加入しており、医療費の自己負担がある方
- ホーエン・ヤール重症度分類が3以上
- 生活機能障害度がⅡまたはⅢ(目安)
なお、重症度分類の基準を満たさない場合でも、医療費負担が一定以上となる状態が続くなど、「軽症高額該当」により助成対象となるケースがあります。該当の可否は診断書の内容や自治体の審査で判断されるため、主治医や窓口で確認しましょう。
助成の開始時期(知っておきたいポイント)
有効期限
受給者証の有効期間は原則1年間です。継続して利用する場合は更新手続きが必要となるため、期限が切れる前に忘れずに申請しましょう。
必要書類
- 認定申請書
- 住民票
- 診断書(旧:臨床調査個人票)
- 世帯全員分の保険証
- 患者と同じ医療保険に加入している全員(世帯)の所得を確認できる書類 など
介護保険制度
介護保険制度とは
高齢者の介護を社会全体で支え合うための公的な制度です。40歳以上の加入者が、支援や介護が必要であると認定された場合、介護サービスを利用できます。自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割となる場合もあります。
対象者
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳〜64歳の人(第2号被保険者)
【パーキンソン病の方の利用について】
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)が介護保険サービスを利用するには、「16の特定疾病」が原因で要介護状態になっていることが必要です。パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病)は、この特定疾病に含まれます。該当するかどうかは診断名や状態により判断されるため、市区町村の窓口で確認しながら申請を進めましょう。
認定の有効期限と更新
- 初めて認定を受けた場合:原則として6カ月
- 更新認定の場合:原則として12カ月
サービスを継続して利用したい場合は、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。
必要書類
- 要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(40〜65歳未満の人は医療保険被保険者証)
身体障害者福祉法
身体障害者福祉法とは
パーキンソン病の症状が進行し、日常生活で身体を動かすことが難しくなってきた際、身体障害者手帳を取得することでさまざまな公的支援を受けられる可能性があります。
対象者
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害
- 肢体不自由(※パーキンソン病は主にこちらに該当します)
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
利用できる支援例
- 重度心身障害者医療費助成制度
- 特別障害者手当
- 障害基礎年金
- 所得税・相続税の障害者控除
- 贈与税・事業税の非課税
- JR、私鉄、バス、飛行機などの運賃の割引
- 公共住宅などへの優先入居
- 公共、私立施設(映画館、劇場、美術館など)などの利用料の割引 など
必要書類
- 申請書
- 診断書、意見書(都道府県の指定する医師が記載したもの)
- 証明写真
障害者総合支援法
障害者総合支援法とは
日常生活や社会生活を総合的にサポートするための法律です。この制度を利用することで、主に以下のような支援を受けられます。
- 介護給付(ホームヘルプなど)
- 訓練等給付(就労支援など)
- 補装具(車椅子などの購入費補助)
- 自立支援医療(医療費の軽減)
- 地域による支援
これらは「自立支援給付」と呼ばれ、利用者はかかった費用の一部を行政から支給してもらえるため、自己負担を抑えてサービスを利用できるのです。
対象者
- パーキンソン病の患者
ただし、すでに「介護保険制度」の対象となっている方については、原則として介護保険でのサービス利用が優先される点には注意が必要です。
利用できるサービス例
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 義肢
- 車いす など
パーキンソン病の訪問看護は医療保険?介護保険?

パーキンソン病で訪問看護を利用したい場合、「医療保険と介護保険のどちらになるのか」で迷う方も多いでしょう。訪問看護は、要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が優先されます。そのうえで、厚生労働大臣が定める疾病等(別表)に該当するなど、一定の条件を満たす場合には、医療保険で訪問看護を利用できるケースがあります。
▼厚生労働大臣が定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
厚生労働省が定める「特定の疾病等」に該当する場合は、介護保険の認定を受けている方でも、病状や医師の指示内容などの条件によって、医療保険で訪問看護を提供できることがあります。
パーキンソン病関連疾患もこの対象に含まれますが、ホーエン・ヤール重症度分類ステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡまたはⅢなどの要件があるため、該当するかどうかは主治医や訪問看護ステーションと確認しましょう。
パーキンソン病でも医療保険に加入できる?

すでにパーキンソン病に罹患している人でも医療保険に加入できるのか、気になる人は多いのではないでしょうか。
結論として、パーキンソン病の人が通常の医療保険に加入するのは難しいと言わざるを得ません。
そこで、なぜ医療保険に加入することが難しいのかを解説し、加入できる可能性のある医療保険2種を紹介します。
通常の医療保険の加入は難しい
引受基準緩和型保険
パーキンソン病の人でも加入できる可能性のある1つ目の保険は、「引受基準緩和型保険」です。
引受基準緩和型保険は、持病の悪化による入院・手術についても保障を受けられる場合があります。
加入者の健康状態や病歴を保険会社に伝える「告知項目」は、3~5つに絞られています。
引受基準緩和型保険で問われる主な告知項目は、次のとおりです。
- 現在入院中ですか?
- 直近○か月以内に入院・手術・先進医療・検査をすすめられたことはありますか?
- 直近○年以内に病気やケガで入院したことや手術をしたことはありますか?
- 直近○年以内にがん(悪性新生物)で入院または手術をしたことはありますか?
ただし、引受基準緩和型保険には次のようなデメリットもあります。
- 加入後の一定期間は、保障額が半額になる商品が多い
- 保険料が割高(一般的な保険と比べ、およそ1.5~2倍)
- 一般的な保険と比べ、保障内容が制限されがち
無選択型保険
パーキンソン病の人でも加入できる可能性のある2つ目の保険は、「無選択型保険」です。
無選択型保険は保険会社への健康告知や医師の診査がなくても加入できるため、引受基準緩和型保険でも加入できなかったときに検討したい保険です。
ただし、以下のようなデメリットもあります。
- 加入後の一定期間は保障が受けられないことが多い
- 保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高
- 一般的な保険と比べ、保障内容が制限されがち
- 既往症(すでにかかっている病気)は保障されない
すでにパーキンソン病に罹っている場合、保障されない可能性があるため注意が必要です。
保険料が高額であるため、どの保険にも加入できなかった際の最終手段として考慮に入れておくことをおすすめします。
まずは保険のプロに無料相談してみる
医療保険に加入するか悩んでいるパーキンソン病の人は、まずは保険のプロに無料相談してみることをおすすめします。
自分の病気と付き合いながら経済的な不安を抱えるのは、精神的にもつらく苦しいものです。
そんな時には、治療に専念できるように保険のプロに相談し、悩みや不安を解消しましょう。
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スマホ1つで簡単に予約でき、納得するまで何度でも無料で相談できます。
悩みや不安に押しつぶされる前に、早めに保険のプロの相談してみてください。
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パーキンソン病の医療保険制度に関してよくある質問

パーキンソン病の医療保険制度に関して、たくさんの疑問が浮かんでいる人もいるかと思います。
そこで、パーキンソン病の医療保険制度に関するよくある質問をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
▼パーキンソン病の医療保険制度に関するよくある質問
| パーキンソン病で訪問看護やリハビリを受ける場合、介護保険と医療保険の併用は可能ですか? | 訪問看護やリハビリを受ける場合、介護保険と医療保険の併用はできません。 必ずどちらかの保険が優先して利用されることになるため、どちらの保険が利用されるか確認する必要があります。 パーキンソン病の場合、医療保険の対象となる人は「ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のもの」に限ります。 |
| パーキンソン病の特定疾患申請方法とその流れを教えてください。 | ①申請に必要な書類を揃えて都道府県・指定都市に申請 ②都道府県・指定都市による審査 ③都道府県・指定都市による医療受給者証の交付 申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求をすることができます。 参考:難病情報センター |
| パーキンソン病の障害者認定されていますか? | パーキンソン病の人は、身体障害者手帳の交付対象となる「肢体(したい)不自由」に該当します。 ただし、障害の重症度によっては認定されない場合があるため、医師や保険のプロに相談することをおすすめします。 |
| パーキンソン病は難病指定されてますか? | パーキンソン病は難病指定されています。 |
| パーキンソン病だと税金が控除されるって本当ですか? | パーキンソン病は肢体不自由という項目で、身体障害者認定を受けることが可能です。 身体障害者手帳の交付を受けると、税金の控除などのサービスを受けることができます。 |
| パーキンソン病の場合、医療費は何割負担ですか?また、医療費はどのくらいになりますか? | 介護保険の場合は原則1割負担です。 その他医療保険などは人によって条件が異なるため、保険内容を確認してください。 医療費は重症度によって異なるため人それぞれですが、医療費が高額な場合の支援制度も存在しています。 上記「パーキンソン病で利用できる公的支援制度」にて紹介していますので、ご確認ください。 |
パーキンソン病の公的支援制度に関するまとめ

本記事では、パーキンソン病に罹った場合に利用できる公的支援制度を解説し、加入できる保険やおすすめの保険相談窓口について紹介しました。
パーキンソン病は国から難病指定を受けており、継続した治療を続けていく必要のある病気です。
病気と付き合いながら医療費によって経済的な不安を抱えるのは、精神的にも重く苦しいものです。
複数の公的支援制度は存在していますが、「実際に自分に合った制度はどれなのかわからない」「自分1人で悩みを抱えるのはつらい」という人もいるかと思います。
そこでおすすめなのが、マネーキャリアです。
マネーキャリアは、保険相談の申込が40,000件以上という高い相談実績を誇っており、3,000名以上の経験豊富なFPが在籍している大手窓口です。
さらに、保険やライフプランも含め経済的相談以外も可能なため、相談の幅が業界トップクラスで広いという特徴があります。
納得するまで何度でも相談無料で、オンライン相談にも対応しています。気になる人は、ぜひ1度マネーキャリアで相談してみてはいかがでしょうか。