
- 妻が働いていても加給年金がもらえるか知りたい人
- 加給年金がもらえる条件が知りたい人
- 具体的にいくらぐらいもらえるのか知りたい人

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
加給年金は妻が働いている場合でももらえる可能性がある!
加給年金は、配偶者である妻が働いて収入を得ている場合でも受け取れる可能性があります。
この制度は厚生年金に長年加入した人が受け取れる、いわば「年金の家族手当」のようなものです。
まずは、加給年金を受け取るための基本的な条件を確認しましょう。条件は以下の通りです。
- 厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある
- 65歳に到達した時点で生計を維持している配偶者や子がいる
- 配偶者が65歳未満である
妻が働いているときに加給年金をもらえる条件

- 妻が65歳未満である
- 妻の年収が850万円未満または所得655.5万円未満
- 妻の厚生年金の加入期間が20年未満
妻が65歳未満である
加給年金を受け取るには、対象となる妻が65歳未満である必要があります。
この制度は、妻が自身の老齢基礎年金を受け取り始めるまでの生活費を補うという目的を持つからです。
例えば夫が65歳で妻が63歳なら、加給年金は妻が65歳になるまでの約2年間支給される仕組みです。
そして妻が65歳になると加給年金の支給は終了し、代わりに妻自身の年金に「振替加算」が上乗せされる場合があります。
加給年金は妻の年齢を基準に支給期間が決まるため、いつまで受け取れるのかを事前に把握しておきましょう。
妻の年収が850万円未満または所得655.5万円未満
妻が働いている場合、加給年金を受け取るには年収が850万円未満であるという収入要件があります。
この金額は夫によって生計を維持されていると判断する基準で、自営業者などは所得655.5万円未満で判断される仕組みです。
収入は一時的なものではなく前年の年収や所得で判断され、今後もその収入が続くと見込まれる必要があります。
もし現在年収が基準を超えていても、退職により翌年から基準内に収まる見込みがあれば対象となる可能性があります。
ご自身の源泉徴収票などで正確な年収や所得が基準を満たすか調べておきましょう。
妻の厚生年金の加入期間が20年未満
加給年金を受け取る条件として、妻自身の厚生年金保険の加入期間が20年未満である必要があります。
この条件は、加給年金における「20年の壁」として知られており、重要なポイントです。
加入期間が20年以上になると妻自身が老齢厚生年金の受給権者となり、夫の加給年金は支給されなくなります。
実際に妻が年金を受け取っていなくても受給権が発生した時点で対象外となるため、注意しなければなりません。
ご自身の正確な厚生年金加入期間を「ねんきん定期便」などで一度確認しておきましょう。
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加給年金はいくらもらえる?シミュレーションで解説
加給年金の金額は対象家族の構成で決まり、配偶者がいる場合は年間約41万円が加算されます。
対象者ごとの基本額と、厚生年金加入者の生年月日で変わる特別加算額を以下の表で紹介します。
対象者 | 年金額 |
---|---|
配偶者 | 239,300円 |
1人目・2人目の子 | 各239,300円 |
3人目以降の子 | 各79,800円 |
配偶者の特別加算 | 35,400円~176,600円 |
配偶者の加給年金には、受給者の生年月日に応じて35,400円〜176,600円の特別加算が上乗せされます。
例えば夫(昭和18年4月2日以降生)と妻、子1人の3人家族の場合、年間で合計約65万円が支給される計算になります。
加給年金に関するよくある質問
加給年金に関して、以下のような質問がよく聞かれます。
- 加給年金は自動的にもらえますか?
- 加給年金と振替加算って何が違うの?
- 年金の繰り上げ受給をすると受け取れないって本当?
1つずつ回答していくので、ぜひ参考にしてください。
加給年金は自動的にもらえますか?
加給年金は自動的に支給されるものではなく、受け取るには原則としてご自身での申請手続きが必要です。
基本的には65歳になり老齢厚生年金を請求する際に、加給年金の対象家族がいる旨を申告します。
その際には、戸籍謄本や世帯全員の住民票の写しなど、生計維持関係を証明する書類の提出が求められます。
年金請求時にこの申告手続きを忘れると、本来受け取れるはずの加給年金が加算されないため注意が必要です。
万が一申請を忘れてしまった場合は、後から追加で手続きできる可能性があるので年金事務所へ相談しましょう。
加給年金と振替加算って何が違うの?
加給年金と振替加算は密接な関係にありますが、誰の年金にいつ加算されるかという点で明確な違いがあります。
二つの制度は夫から妻へバトンタッチするようなイメージで、違いを以下の表にまとめました。
項目 | 加給年金 | 振替加算 |
---|---|---|
加算対象 | 厚生年金加入20年以上の夫等 | 年下の妻等 |
加算年金 | 夫の老齢厚生年金 | 妻の老齢基礎年金 |
支給要件 | 妻が65歳未満 | 夫の加給年金修了 |
支給期間 | 妻が65歳になるまで | 妻が65歳以降、生涯 |
つまり加給年金は、主に現役時代に厚生年金に長く加入した夫の年金に上乗せされる手当です。
そして妻が65歳になり加給年金が終了すると、今度は妻自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。
このように、夫婦の年金をリレー形式で支えるのが二つの制度の役割といえるでしょう。
年金の繰り上げ受給をすると受け取れないって本当?
夫が自身の年金を繰り上げ受給しても、65歳になった時点で条件を満たせば加給年金は受け取れます。
加給年金は、あくまで本来の支給開始年齢である65歳時点の家族状況をもとに支給判断される特別な加算だからです。
例えば夫が62歳で年金を繰り上げても、65歳になるまでの3年間は加給年金は加算されません。
注意点として、妻が自身の老齢厚生年金(加入期間20年以上)を受けられる場合に加給年金は支給停止となります。
妻が老齢基礎年金を繰り上げるだけでは支給停止にならず、厚生年金の加入期間が重要な判断基準です。
加給年金は妻が働いている場合でももらえる!【まとめ】
加給年金は妻が働いている場合でも、以下の条件を満たせば受給可能です。
- 妻が65歳未満
- 妻の年収が850万円未満または所得655.5万円未満
- 妻の厚生年金の加入期間が20年未満