
内容をまとめると
- 離婚時に連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、連帯債務から単独債務へ変更する必要があるが、連帯債務を解消することは難しい
- 連帯債務を解消するためには「住宅ローンの借り換え」や「金融機関への債務者変更申請」などの方法がある
- 離婚しても住宅ローンの連帯債務は自動的には解消されず、元配偶者にも返済義務が残るため、住宅ローンの名義や債務の整理をしないと後々トラブルになる可能性がある
- 連帯債務から単独債務への変更は、収入・返済能力の審査や税金、親族間売買とみなされるリスクなど、個人では判断しにくい複雑な問題が多い
- そこで住宅ローンの専門家に無料で何度でもオンライン相談ができる「マネーキャリア」を利用して、住宅ローンに関する悩みを解消する人が増えている
- マネーキャリアの無料FP相談では、離婚時の住宅ローンの債務整理・名義変更・借り換えなどの最適な方法をFPが個別にアドバイスしてくれるため、安心して新しい生活の準備ができる


この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法
- 住宅ローンの借り換えを行う
- 金融機関に既存ローンの債務者変更を申請する
- 離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更するのはなぜ難しい?
- 住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため
- 税金関係の問題が発生する可能性があるため
- 親族間売買とみなされる可能性があるため
- 住宅ローンの連帯債務から単独債務への変更でお悩みなら無料FP相談で解決!
- 住宅ローンの連帯債務が残っている状態で離婚するときに知っておきたい事
- 離婚しても住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可で連帯責務はそのまま残る
- 離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求される
- 住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意
- 住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法
- 連帯債務者を変更する
- 住宅ローンの借り換え
- 家の売却
- 自己破産をする
- 住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する
- 【補足】住宅ローンにはどんな組み方がある?
- 単独名義
- 連帯債務
- 連帯保証
- ペアローン
- まとめ:離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法は?
離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法
離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務へ変更する方法は以下のとおりです。
- 住宅ローンの借り換えを行う
- 金融機関に既存ローンの債務者変更を申請する
住宅ローンの借り換えを行う
1つめは住宅ローンの借り換えを行うことです。
借り換えとは、現在の住宅ローンを完済し、新たに単独名義で住宅ローンを組み直すことを指します。
この方法では、住宅に住み続ける方が単独で新しい住宅ローンの審査を受ける必要があります。
審査では、単独での収入で返済能力があるかどうかが厳しく判定されるため、十分な年収と安定した職業が求められます。
また、借り換えには手数料や保証料などが発生するため、注意が必要です。
金融機関に既存ローンの債務者変更を申請する
2つめは金融機関に既存ローンの債務者変更を申請することです。
この方法では、現在の住宅ローンを継続しながら、連帯債務者の一方を債務から外してもらうよう金融機関に申請します。
ただし、金融機関にとっては返済してくれる可能性が低下するため、審査が厳格になります。
審査に通過するためには、残る債務者が単独で十分な返済能力を有していることを証明する必要があります。
また、元配偶者に代わる担保の提供や保証人の追加を求められる場合もあるため、事前に金融機関との相談が必要です。
離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更するのはなぜ難しい?
離婚後、「ようやく別れられる」といざ連帯債務から単独債務へ変更手続きをしに行ったにもかかわらず、連帯債務から抜け出せず住宅ローンを払い続けることになった方が多くいます。
それは、連帯債務から単独債務へ変更する際に手続きに時間がかかるからです。
単独債務への変更が難しい理由を3つに分けてご説明します。
- 住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため
- 税金関係の問題が発生する可能性があるため
- 親族間売買とみなされる可能性があるため
住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため
1つ目は住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるためです。
なぜなら、住宅ローンを連帯債務で組んでいた場合、夫婦の収入の合計金額から住宅ローンの額を割り出しているからです。
今までは夫婦の収入から住宅ローンを支払っていたのが、離婚後は夫(もしくは妻)のみの収入で住宅ローンの返済を行うことになります。
二人で支払っていたものを一人で支払うことになるので、その分負担も増えてしまうため、金融機関側からすれば支払いが滞る可能性を疑います。
つまり住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため、連帯債務から単独債務への変更を受け入れてもらえないことが難しい理由の1つです。
税金関係の問題が発生する可能性があるため
2つ目の理由は、税金関係の問題が発生する可能性があるためです。
税金関係とは贈与税・譲渡所得税・登録免許税などのことです。
連帯債務は住宅ローン以外にも物件自体の所有権が夫婦にあることがほとんどです。
離婚後、連帯債務から単独債務へ変更すると物件の所有権も夫婦のどちらか一方へ移ります。
物件の所有権は持ち分割合といって夫婦それぞれ所有権の割合が決まっていますが、債務を引き継ぐ方へすべての所有権が移ります。
単独債務者が全てを引き継ぐ場合、物件価値とローンの残債に大きな差が生じると贈与税が発生します。
金融機関は、贈与税に関する問題が発生することを避けたい傾向があります。
親族間売買とみなされる可能性があるため
3つ目は、親族間売買とみなされる可能性があるためです。
連帯債務から単独債務へ変更すると、所有権もすべて債務者一方へ移ります。
これが親族間売買にあたる可能性があるとして住宅ローンが組めなくなります。
金融機関は住宅ローンが組めなくなることを恐れ、単独債務への変更を拒否したい状況になります。
親族間売買は住宅の価格が正当に評価されていなかったり、不正な売買とみなされることが多いためです。
なおかつ親族間売買だと団体信用保険への加入も認めてもらえず、金融機関にとって親族間売買はデメリットでしかありません。
以上3つの理由から離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更するのが難しいとされています。
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連帯債務から単独債務への変更は審査が厳しくなるため、FPの意見を参考に進めるのがおすすめです。
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住宅ローンの連帯債務が残っている状態で離婚するときに知っておきたい事
住宅ローン連帯債務がまだ残っている状態で離婚をする場合、知っておきたい事が3つあります。
- 離婚しても住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可で連帯債務はそのまま残る
- 離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求される
- 住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意
以上の3つの項目を知っておくだけで離婚時に慌てることが少なくなります。
それではくわしく説明していきましょう。
離婚しても住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可で連帯責務はそのまま残る
1つ目は、離婚をしても住宅ローンの連帯債務が残っている状態では住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可となり、連帯債務はそのまま残ります。
また、離婚したからといってそれは当事者間同士の問題になり、借入れている金融機関には関係がないため、住宅ローンを組む際に契約した連帯債務はなくなりません。
連帯債務とは、住宅ローンの返済義務が夫婦にあることを指します。
離婚をするイコール連帯債務からぬけたことにはならないので注意しておきましょう。
夫婦のどちらかが仮に家に住みつづける場合、もう一方は住宅ローンの返済をしなくてもいいように思われますが、金融機関から見ると住宅ローンの返済義務は住んでいなくても続くことになります。
離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求される
2つ目は、離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求されることです。
離婚してようやく住宅ローンから開放されると思う方もいますが、離婚後も連帯債務の契約はまだ生きています。
住宅ローンを完全に返済しなければ元妻・元夫の両方に住宅ローンは請求され続けます。
連帯債務で住宅ローンを組んだまま離婚している状態だと、主たる債務者の支払いが滞った場合に連帯債務者側にも請求がきます。
すでに住宅ローンの支払いは元夫または元妻が支払うことになっていると当事者同士で約束をしていても、金融機関にその口約束は通用しないことがほとんどです。
完済されるまで連帯債務の契約は続いていることを忘れないようにしましょう。
住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意
3つ目は、住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意が必要です。
住宅ローンは負債であるにも関わらず財産の対象として分類されます。
離婚時には夫婦それぞれに財産分与をしますが、このうちプラスの財産だけでなくマイナスの財産も夫婦で分割しなくてはなりません。
これ以上、負債や支払いを増やしたくないのであれば住宅の売却をする方法があります。
しかし、夫婦のどちらかが住宅に住み続けることになった場合は、簡単に売却できないこともあります。
この場合住んでいる側に
- 住宅の名義を全て変更してもらうこと
- 住宅ローンの借り換えを行ってもらうこと
以上の2点をしてもらうことで住んでいない側を連帯債務から外すことが可能となります。
住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法
住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法はいくつかあります。
それぞれの方法を試すことで最終的に住宅ローンの連帯債務者から外れる近道になります。
- 連帯債務者を変更する
- 住宅ローンの借り換え
- 家の売却
- 自己破産をする
- 住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する
気になる点があればその都度戻って見返すと理解がしやすいですので確認していきます。
それでは5つの項目を順をおって説明していきます。
連帯債務者を変更する
住宅ローンの借り換え
住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の2つ目は、住宅ローンを借り換える方法です。
離婚時に住宅ローンを借り換えて連帯債務を外し、住宅ローンの残りを夫婦のどちらか一方が引き継ぐ形になります。
このローンの借り換えを行えば元夫・元妻は連帯債務から外れ、住宅ローンの支払いに悩まされる事がなくなります。
しかしローンの借り換えは簡単に審査に通らないのが現状です。
今まで夫婦2人分の収入で支払っていたものをどちらか一方が支払うのは金銭的に難しいと判断されてしまうからです。
住宅ローンを連帯債務で組んだときよりも収入が上がっていればローンの借り換えに前向きな答えがもらえると考えておきましょう。
家の売却
住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の3つ目は、家の売却をする方法です。
債務者同士の合意があれば家を売ることが可能なので、連帯債務を外れるために家の売却を視野に入れておきましょう。
家の売却額によって連帯債務から外れることができるかどうか判断できます。
連帯債務から外れる | 家の売却額 | |
---|---|---|
アンダーローン | ◯ | 高い↑ |
オーバーローン | ✕ | 低い↓ |
上表のように、家の売却額がアンダーローンであれば連帯債務から外れることができます。
オーバーローンになった場合は引き続き住宅ローンを支払い続けなければなりません。
少しでも高く売却するためには任意売却をすることが必須となります。
競売で売買を行ってしまうと想定よりも安い価格で売れてしまいますので注意しましょう。
自己破産をする
住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の4つ目は、自己破産をする方法です。
自己破産をする方法は最終手段となります。
自己破産をすれば負担となっている住宅ローンは全て無くなり連帯債務から外れることができますが、保有している資産の全てを債権者である借入先金融機関へ返済しなければなりません。
もし手元に資産があるならば自己破産の選択はデメリットになりかねません。
自己破産をする本人以外にも連帯債務者である片方に負担が生じます。
夫婦の一方が自己破産をすると残りの住宅ローンの全額を もう片方が返済しなくてはいけません。
全てを判断しそれでも連帯債務から抜け出す方法がないときの対策であると覚えておきましょう。
住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する
住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の5つ目は、住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する方法です。
年月が経つに連れ、主債務者側の支払いが止まるケースも多いです。
そういった問題を避けるために、早めに借入先金融機関の担当者に連帯債務解消について相談をしてみましょう。
本来であれば借入先である金融機関にとって連帯債務解消は避けて欲しいことがらです。
しかし無理に連帯債務を続け住宅ローンの支払いが滞るよりも、連帯債務解消に向けて前向きに相談にのっておく方が得策と考えるでしょう。
あくまで金融機関の目的はローン完済です。
具体的な家の売却や住宅ローンの借り換え等の相談は互いにメリットといえます。
【補足】住宅ローンにはどんな組み方がある?
ここまで連帯債務について詳しくお伝えしてきました、ここでは改めて住宅ローンにはどのような組み方があるのかを説明します。
結論、住宅ローンには以下の4つの組み方があります。
- 単独名義
- 連帯債務
- 連帯保証
- ペアローン
各ローンにはメリット・デメリットがあり、似た部分や違いがあります。
現在の収入や将来のライフプランに合わせて住宅ローンを組まれる方がほとんどだと思います。
それではひとつづつ説明していきます。
単独名義
- ローンの限度額:夫(妻)の収入のみで算出される
- 団体信用生命保険:夫(妻)のみ加入
- メリット:単独名義人が亡くなった場合、ローンの支払いがなくなる
- デメリット:借入限度額が少ない
連帯債務
- ローンの限度額:夫婦2人の収入を合算
- 団体信用生命保険:主債務者のみ加入
- メリット:借入限度額が増える
- デメリット:離婚後も連帯債務者それぞれに支払い請求がくる
連帯保証
- ローンの限度額:夫(妻)の収入+配偶者の収入(1/2)
- 団体信用生命保険:夫(妻)のみ加入
- メリット:連帯保証人は支払いの負担がない
- デメリット:ローンの支払いが不可能な場合、連帯保証人に返済義務が生じる
ペアローン
4つ目はペアローンです。
夫婦ふたりが債務者となるのがペアローンです。
- ローンの限度額:夫婦それぞれの収入で決定
- 団体信用生命保険:夫婦それぞれが加入
- メリット:夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられる
- デメリット:契約時の諸費用が2人分になる
ペアローンは夫婦ふたりが債務者です、これは連帯債務との大きな違いです。
夫婦はそれぞれが契約したローン分を全額を支払います。
夫婦にしっかりとした収入があることや、きっちり分割しているので支払いに対してそれぞれ責任が持てるでしょう。
まとめ:離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法は?
ここまで離婚した際の住宅ローンにおける連帯債務について説明してきました。
住宅ローンの連帯債務はただ解消するということは難しく、有効な方法として連帯債務者の変更か住宅ローンの借換が考えられます。
しかし、そのどちらの場合も保証金や税金の関係で自分たちで正しく判断をすることは難しく、専門家への相談が必須になってきます。
一方、そもそも専門家を探すのにも時間がかかるうえ、相性含め専門家のファイナンシャルプランナーによっては得意領域も異なるので「信頼できる人を探す」のは困難です。
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