- 認知症になったら、生前贈与はできる?それともできない?
- 認知症と診断された場合、生前贈与を行うときにはどんな点に気をつければいいのか知りたい…
内容をまとめると
- 生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、亡くなる前に自分の財産を家族や親族などに贈ることをいいます。
- 生前贈与は「相続税の対策(節税)」「必要な時に子や孫のサポートができる」「相続トラブルを防ぐ」などができます。
- ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかったり、義預金や「贈与のつもりが実は相続扱い」になる場合があるので注意する必要があります。
- 上記を知らずに手続きを進めると、税務署に否認されることもあるので、FPなど専門家に相談することでリスクを回避することができます。
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生前贈与で困る5つのポイント
①税金(贈与税・相続税)がかかるか不安
「いくらまでなら税金がかからないの?」
「節税になると思って贈与したのに、かえって税金が増えたらどうしよう」
②手続きのやり方が分からない
「贈与契約書って必要?」
「現金で渡しても大丈夫?」
「毎年贈与って、具体的にどう進めるの?」
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③家族への説明やバランスに悩む
「子どもたちにどう平等に渡せばいいのか分からない」
「贈与を伝えたら他の家族と揉めそうで心配…」
④後で否認されるリスクが怖い
「名義預金にならないか不安」
「税務署に「それは贈与ではない」と判断されたらどうしよう」
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⑤専門家に相談するのがハードル高い
「税理士に聞いたら費用が高そう」
「誰に相談したらいいのか分からない(FP?税理士?銀行?)」
「商品を売りつけられないか心配」
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認知症になると生前贈与はできない?

認知症の初期段階では、医師の適切な診断を受け必要な手続きを行えば、生前贈与が可能です。
認知症により意思能力に影響が出始めると、法律上の手続きには一部制限が設けられますが、贈与そのものが完全に禁止されているわけではありません。
医師の診察を受けて意思能力の存在を証明する診断書を入手し、書類への正確な情報記載が不可欠です。ファイナンシャルプランナーや税理士などの専門家に相談することで、贈与後の紛争を回避し、確実に手続きを進められます。
認知症を患う方の生前贈与については、気をつけるべきポイントを分かりやすく解説していきます。
贈与者に「意思能力」があるかどうかが重要
生前贈与を成立させるには、贈与する側と受け取る側両者の同意が必要です。
法的な手続きが有効とされるかどうかは、贈与を行う方の判断能力が手続きの可否を決める重要な基準となります。
医師による専門的な診断が欠かせません。家族や弁護士など法律の専門家であったとしても、正確に判断することは難しいでしょう。
意思能力があるかどうかを証明するためには、専門医の診断書を取得することが重要なポイントとなります。
生前贈与の信頼性を高めるには、長年診察を受けている担当医からの診断を得ることが望ましいでしょう。
意思能力が十分でないと判定された状態で贈与を行うと、将来的に無効になってしまう可能性があります。贈与した財産の取り消しを防ぐためにも、きちんとした医療機関での判断と適切な手続きの順序を守ることが大切です。
診断書の取得から贈与の手続き完了までは1ヶ月以内が理想的とされています。時間が経過すると認知症の症状が進行する可能性があり、診断書の効力に疑問が生じかねないためです。
期限内に手続きを完了させるためには、事前準備をしっかりと行いましょう。税理士などの専門家と一緒に行うとより確実です。ただし、税理士の場合は相談料が高額になることも。
まずはマネーキャリアのような無料の相談窓口で、どのような生前贈与が賢い選択か専門家と話し合うとよいでしょう。
軽度の認知症は有効になる場合もある
ただし、家族だけで認知症について判断はやめましょう。認知症の症状は日によって変動し判断力があるように見えても、専門的な評価が必要です。
家族だけの判断では、後々トラブルの可能性があります。贈与や契約など重要な手続きを進めるときは、まず専門医に相談し正確な診断を受けましょう。
専門家のサポートを得ることで、トラブルを未然に防ぎ、適切な手続きが確実に進められます。専門家の意見を取り入れ慎重な対応が必要です。
認知症の人が生前贈与をする場合は専門家(FP)への相談がおすすめ

認知症患者の生前贈与には、医療・法務・税務など多岐にわたる専門知識が必要です。FPは、これらの分野を横断的に理解し、状況に応じた贈与プランを提案できます。
認知症の程度や資産状況を踏まえたうえで、贈与のタイミングや方法など具体的なアドバイスを受けられます。税制面での最適な贈与方法の提案や、将来的なリスク管理まで含めた総合的なプランニングが可能です。
診断書を受け取った後、契約書作成まで必要な手続きもスムーズに進められます。
相続時精算課税制度の活用など、認知症患者特有の事情を考慮した税金対策が提案できるのも強みです。専門家の適切なサポートは、将来的なトラブル防止にも効果があります。早期の相談により、安全で着実な生前贈与を目指しましょう。
生前贈与相談は、数ある専門家の中でもFP(マネーキャリア)がおすすめです。 中立的な立場からアドバイスできるマネーキャリアなら、さまざまな生前贈与の方法を何度でも無料で相談できますよ。

認知症の人が生前贈与を行う際の4つのポイント

認知症と診断を受けていても、医師の判断で意思能力が認められれば、生前贈与を行えます。ただし、後々のトラブルを防ぐためには、適切な準備が欠かせません。
安全かつ確実な生前贈与を実現のために、4つのポイントを解説します。
医師の診断書を用意する
医師が作成した診断書は、贈与時の意思能力を証明のために欠かせない資料です。診断書には「贈与の目的を明確に認識し、自己の意思で判断できる能力」という趣旨の記載が必要です。
可能であれば長年の担当医に依頼し、複数の医師が作成した診断書を準備します。
医師との話し合いでは、生前贈与予定あることを事前に伝えてください。診断書やカルテに具体的な所見を記録してもらいましょう。
診断書やカルテへの記載内容をご覧ください。
- 認知機能の状態:記憶障害や見当識障害の程度
- 意思能力の評価:生前贈与を行うための判断力や理解力
- 認知症の種類と程度:アルツハイマー型認知症などの診断名と重症度
- 検査結果:認知機能検査(HDS-RやMMSEなど)の具体的な点数や、頭部CT・MRIなどの画像検査の所見
- 生活機能の評価:日常生活における自立度や判断力
- 面談時の様子:医師との会話の内容や態度
- 今後の見通し:認知機能の変化や予後について医師の見解
専門家に税金のシミュレーションをしてもらう
生前贈与は相続税対策として活用されますが、方法を誤ると逆に税負担が増えてしまう可能性があります。
暦年贈与の場合、基礎控除額(年間110万円)を超えると超過部分に10%から最高55%までの累進課税が適用されます。
1,000万円をまとめて贈与した場合、基礎控除後の890万円に対し、最大で数百万円の贈与税がかかることがあります。
「相続税対策のつもりが、かえって損をしてしまった」という声もよく聞かれます。
認知症が進行している場合は、判断能力や意思確認の問題も絡んでくるため、より慎重な対応が必要です。
認知症の進行度や保有資産の規模、家族構成によって最適な方法は異なるため、税理士やFPによる具体的なシミュレーションが重要です。
マネーキャリアには3,500名のファイナンシャルプランナー(FP)が所属しており、金融のプロフェッショナルが多数在籍しています。
また、お客さま一人ひとりの具体的な税金シミュレーションと最適な対策を提案します。
贈与契約書を作成する
贈与契約書は、贈与の事実と内容を証明に必要な証拠書類です。「親子間の約束だから大丈夫」という声をよく聞きますが、口頭での約束だけでは後々思わぬトラブルに発展することがあります。
認知症と診断された方が財産を贈与する場合、手続きの証明資料として大きな意味を持ちます。
相続発生後の親族間のトラブルや税務調査の証拠書類としても有効です。法的な効力を確実にするため、専門家のアドバイスを受けながらの作成をおすすめします。
- 贈与の日付
- 贈与者の氏名・住所・押印
- 受贈者の氏名・住所・押印
- 贈与財産の詳細(種類・金額・内容)
- 贈与の方法
- 不動産の場合は所在地・地番 ※日付と署名は手書きが推奨
贈与契約書は生前贈与の重要な証拠書類で、特に認知症の方の意思能力を立証するために不可欠です。
契約書の効力を確実にするためには、必要事項を漏れなく記載し、日付と署名は手書きで行い、押印も忘れずに行うことが重要です。
将来の法的問題やトラブルを防ぐため、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
早めに生前贈与の手続きを行う
認知症は進行性の症状であり、時間の経過とともに意思能力が低下の可能性があります。診断書が発行されてから、1ヶ月以内に贈与手続きを終えることが理想的です。
期間が空いてしまうと、診断時から症状が進行したのではないかと疑われ、贈与手続きの有効性を見極めるのが複雑になります。診断を受けたら、速やかに手続きを進めましょう。
生前贈与を行うには医師による診断書の取得と贈与契約書の作成、税務上の手続きまで、さまざまなステップが必要です。
これらを1ヶ月以内に確実に進めるには、専門家のサポートが不可欠です。
マネーキャリアでは、医療・法務・税務の知識を持つFPが、認知症をお持ちの方の生前贈与をトータルで支援します。無料相談で、あなたの状況に合った具体的なアドバイスを受けられます。
認知症の人が生前贈与を行う際の注意点

認知症の人が生前贈与を実施する際、法的な制約や税務上の問題にも注意が必要です。家族の合意を得ることも欠かせません。
3つのポイントを理解し、スムーズに進められるよう準備しましょう。
生前贈与では成年後見制度の利用ができない
成年後見制度は、認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利を守るための仕組みです。この制度を利用すると、成年後見人が本人に代わって財産管理や契約行為の支援を行います。
成年後見制度の主な目的は、本人の財産保護です。生前贈与は自身の財産を他者へ譲るため、目的に合わなくなります。
成年後見人の権限に、生前贈与の実行は含まれていません。たとえ家族が成年後見人になった場合も、本人の財産を減少させる行為は認められません。
この制限は、本人の利益を守るために設けられています。成年後見制度を利用する人は、自分で十分な判断ができない状態にあると考えられるからです。
ただし、認知症が軽度であり医師により意思能力が確認されている場合には、生前贈与が可能になるケースもあります。
医師が作成した診断書を取得し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。
基礎控除額を超えると贈与税が発生する
生前贈与による財産の受け渡しは、基礎控除額を超えると贈与税の対象となります。
認知症の方の場合、将来的な財産管理も考慮し、状況に合った贈与手段の選択が必要です。
贈与を受ける人の年齢と資産状況、贈与財産の種類(現金や不動産など)によっても最適な方法が異なるため、専門家に相談しながら慎重に検討しましょう。
贈与税の計算方法
<暦年贈与>
年間110万円まで非課税、超過分に累進課税(10%~55%)
<相続時精算課税>
2,500万円まで非課税、超過分は一律20%
※60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人への贈与に限定
認知症の進行による意思能力の低下を考慮し、長期間にわたる分割贈与よりもまとまった形での贈与の選択が安全です。状況に応じた贈与方法の選択が重要です。
事前に家族間で話し合いを行い合意を得ておく
生前贈与の目的や贈与予定の資産内容について、家族間での共有が大切です。
贈与を受ける人の将来的な収入や資産状況、介護の必要性なども考慮しながら、公平な分配方法を検討しましょう。
不動産の贈与では、固定資産税の支払いや維持管理費用など、受贈者の負担も具体的に協議の必要があります。
認知症の進行に備えて、将来の財産管理や介護費用の確保についても話し合いましょう。
資産の移転後も本人の生活に支障が出ないよう、贈与の時期や方法を慎重に考える必要があります。
万が一の際の連絡体制や意思決定の方法についても、あらかじめルールを決めておくと安心です。
家族の役割分担を明確にし、定期的に状況を確認し合える関係を築いておきましょう。税理士や弁護士などの専門家を交えて話し合いをおすすめします。
【まとめ】認知症になると生前贈与はできる?できない?

マネーキャリアではあなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを、経験豊富なFPが無料でご案内しています。生前贈与で不安な方は、ぜひご相談ください。








