三井住友海上あいおい生命保険株式会社
&LIFE ガン保険Sセレクト
商品の特徴
&LIFE ガン保険Sセレクトとは
三井住友海上あいおい生命の「&LIFE ガン保険Sセレクト」は、1人ひとりのニーズに合わせてさまざまな保障から選ぶことができます。2つの基本保障(主契約の保険契約の型)から選択できます。
※主契約の保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
ガンの保障が一生涯続くので、長生きに安心して備えることができます。
保険料は保険期間の途中で上がることはありません。
※責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。
すべての保障において、早期のガンである上皮内ガンから保障します。
特約を付加することで、お客さまのニーズに合わせて保障を拡充することができます。
通院、抗ガン剤治療、先進医療等の保障を準備することができます。
保障内容
主契約
【ガン入院給付金】
受取額
ガンの治療を目的として入院したとき、日帰り入院から入院5日目まで一律2.5万円*¹(ガン入院給付金日額の5日分)を受け取れます。(入院6日目以降は5,000円×入院日数)
*¹ ガン入院給付金日額が5,000円の場合
※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断されます。
支払限度
支払限度日数無制限
【ガン手術給付金】
受取額
ガンの治療を目的として手術を受けたとき、1回につき 10万円*¹(ガン入院給付金日額の20倍)を受け取れます。
*¹ ガン入院給付金日額が5,000円の場合
支払限度
支払回数無制限
※ニーズに合わせて「ガン診断給付型」と「ガン診治療給付型」の主契約の保険契約の型からどちらかを選択できます。
※保険期間を通じて解約返戻金はありません。
【ガン診断給付金】
受取額
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院をしたとき(再発・転移を含む)、ガン診断給付金額を受け取れます。
※保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料を払込みしている場合のみ、解約返戻金(ガン診断給付金額の5%)を受け取れます。
※ニーズに合わせて「ガン診断給付型」と「ガン診治療給付型」の主契約の保険契約の型からどちらかを選択できます。
※この保険契約の型は試算条件に含まれていませんが、選択することができる保険契約の型です。
※主契約の保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
特約・特則
【ガン診断給付金】
受取額
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院したとき(再発・転移を含む)、一時金として100万円*¹を受け取れます。
*¹ ガン診断給付金額が100万円の場合
※特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できませんが、「ガン入院給付型」の場合は付加できる特約です。
【ガン先進医療給付金】
受取額
ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費*¹を受け取れます。
*¹ 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
支払限度
保険期間通算2,000万円まで
※約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、ガン先進医療給付金の支払対象外となります。
※特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
【抗ガン剤治療給付金】
受取額
ガンの治療を目的として、抗ガン剤治療を受けた月ごとに、抗ガン剤治療給付金月額 × 支払事由に該当する月*¹の月数を受け取れます。
*¹ 支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
② 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、
その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
③①②に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
*² 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
次の1~3のすべてに該当する抗ガン剤*³治療が対象となります。
1. ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
2. ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
3. 次のいずれかに該当する抗ガン剤治療
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、
約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
・約款所定の先進医療*⁴による療養
・約款所定の患者申出療養*⁴による療養
・上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
*³「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、
世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。
L01.抗悪性腫瘍薬・L02.内分泌療法(ホルモン療法)・L03.免疫賦活薬・L04.免疫抑制薬・V10.治療用放射性医薬品
*⁴ 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律にもとづき、
厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
支払限度
通算120月(同一の月に1回の支払限度)
※同一の月に2回以上抗ガン剤治療を受けた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療が支払対象となります。
※特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
商品概要
| 引受保険会社 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品正式名称 | ガン保険(無解約返戻金型)(22) 無配当 |
| 加入年齢 | 0歳~85歳 |
| 保険期間 | 終身(更新なし) |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 | 口座振替、クレジットカード |
| 保険料払込回数 | 月払、半年払、年払 |
| 申込方法 | 対面(オンライン可) |
| この商品に付加できる特約・特則 | ・ガン保険料払込免除特約 |
| 備考 | ※責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)をガン給付責任開始日としてガンに関する保障を開始します。 |
募集文書番号: 2026 - H - 0253 ( 2026/06/24 - 2028/06/30 )
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